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2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問26

相続・事業承継

死因贈与に関する問題

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個人が死因贈与により取得した財産は、課税の対象とならないものを除き、贈与税の課税対象となる。

答えと解説

✓ これが正解2×(誤り・不適切)

解説

死因贈与で取得した財産は、贈与税ではなく相続税の対象です。

死因贈与は、贈与する人が亡くなったときに効力が生じる贈与契約です。生前に、自分が死んだらこの財産をあげる、と贈与する人ともらう人の間で約束しておくものです。

税金の面では、死因贈与は遺言で財産を与える遺贈と同じように扱われます。相続税法は、相続税の対象となる財産の取得原因として、相続と遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む)を定めています。したがって、死因贈与で取得した財産は贈与税ではなく相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とするこの文は誤りです。

贈与税は、生きている人から財産をもらったときにかかる税金です。死因贈与は名前に贈与とついていても、財産が移るのは贈与者の死亡時なので相続税、と覚えると判断しやすくなります。

ほかの選択肢の解説

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出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問26(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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