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(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問59

相続・事業承継

貸宅地に関する問題

借地権(定期借地権等を除く)の目的となっている宅地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億円、借地権割合が60%である場合、原則として、(   )となる。

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✓ これが正解14,000万円

解説

貸宅地は自用地価額×(1-借地権割合)で、1億円×40%=4,000万円です。

借地権の目的となっている宅地(いわゆる貸宅地・底地)は、土地を他人に貸していて、その人が借地権を持っている土地です。地主は自分で自由に使えないので、相続税評価額は、自用地としての価額から借地権の価額を差し引いて求めます。借地権の価額は、自用地としての価額に借地権割合を掛けた額です。

まとめると、貸宅地の評価額は自用地としての価額×(1-借地権割合)です。設問に当てはめると、1億円×(1-0.6)=1億円×0.4=4,000万円となります。借地権割合は路線価図や評価倍率表に地域ごとに示されていて、借地権割合が高い地域ほど、その分だけ貸宅地の評価額は低くなります。

したがって、空欄には4,000万円が入ります。借地人が持つ部分が借地権、地主に残る部分が貸宅地、と1つの土地を2人で分け合うイメージで覚えると、どちらの式か迷いにくくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問59(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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