2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51
不動産
固定資産税評価額に関する問題
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宅地に係る固定資産税評価額は、原則として、( ① )ごとの基準年度において評価替えが行われ、前年の地価公示法による公示価格等の( ② )を目途として評定される。
- 1① 3年 ② 70%
- 2① 3年 ② 80%
- 3① 5年 ② 80%
答えと解説
✓ これが正解1① 3年 ② 70%
解説
固定資産税評価額は3年ごとに評価替えし、公示価格等の70%が目途です。
固定資産税評価額は、固定資産税や都市計画税、不動産取得税、登録免許税などの課税標準の基となる価格で、市町村(東京23区は東京都)が固定資産課税台帳に登録します。
宅地の固定資産税評価額は、原則として3年ごとの基準年度に評価替えが行われ、前年の地価公示法による公示価格等の70%を目途として評定されます。基準年度の価格は、原則として次の評価替えまでの3年間据え置かれます。したがって、①に3年、②に70%が入ります。
覚え方として、土地の公的な価格は、公示価格を100とすると、相続税路線価は80%、固定資産税評価額は70%が目安と並べて押さえておくと便利です。公示価格の基準日が毎年1月1日である点も合わせて覚えておくと役立ちます。
ほかの選択肢の解説
- 2① 3年 ② 80%:3年ごとの評価替えは合っていますが、公示価格等に対する目途を80%としている点が誤りです。80%程度が目安とされるのは相続税路線価で、宅地の固定資産税評価額は公示価格等の70%が目途とされています。
- 3① 5年 ② 80%:評価替えの周期は5年ではなく原則として3年ごとです。また、公示価格等の80%程度とされるのは相続税路線価の水準で、宅地の固定資産税評価額は公示価格等の70%を目途に評定されます。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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