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2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問7

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定期保険特約付終身保険の問題

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定期保険特約付終身保険(更新型)は、定期保険特約を同額の保険金額で更新する場合、更新にあたって被保険者の健康状態についての告知や医師の診査は必要ない。

答えと解説

✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

同額の保険金額で更新するときは、告知や診査なしで更新できます。

定期保険特約付終身保険は、一生涯の保障がある終身保険を主契約とし、一定期間の死亡保障を厚くする定期保険特約を付けた保険です。更新型では、特約の保険期間が満了すると、それまでと同じ保険金額で自動的に更新されるのが一般的です。

同額の保険金額で更新する場合には、被保険者の健康状態についての告知や医師の診査は必要ありません。更新前に病気にかかっていても、同じ保障を続けることができます。したがって、この文は正しい内容です。ただし、更新後の保険料は、更新時点の年齢や保険料率で計算し直されるため、通常は更新前より高くなります。

一方、更新にあたって保険金額を増額する場合は、増額部分について告知や診査が求められるのが一般的です。同額の更新は告知・診査なし、増額には告知・診査あり、と分けて覚えると判断しやすくなります。

ほかの選択肢の解説

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出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問7(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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