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2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問6

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生命保険契約者保護機構の問題

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国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、既払込保険料相当額の90%まで補償される。

答えと解説

✓ これが正解2×(誤り・不適切)

解説

補償の基準は既払込保険料ではなく、責任準備金等の90%までです。

生命保険契約者保護機構は、国内で事業を行う生命保険会社が破綻したときに、保険契約を引き継ぐ救済保険会社への資金援助などを通じて契約者を保護する仕組みです。補償の対象となる保険契約は、高予定利率契約を除き、破綻時点の責任準備金等の90%までが補償されます。

責任準備金とは、保険会社が将来の保険金や年金などの支払いに備えて、契約ごとに積み立てている準備金です。補償の基準は、これまでに払い込んだ保険料の合計額(既払込保険料)ではありません。90%という割合は合っていても、基準を既払込保険料相当額としている点が誤りで、この文は誤りです。

なお、高予定利率契約は、予定利率の高さに応じて補償率が90%より低くなります。基準は責任準備金等、割合は原則90%、と2つをセットで覚えると見分けやすくなります。

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出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問6(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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