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2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問8

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少額短期保険に関する問題

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少額短期保険業者と契約した少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除の対象とならない。

答えと解説

✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

少額短期保険の保険料は、生命保険料控除の対象になりません。

少額短期保険は、少額短期保険業者が扱う、保険金額が少額で保険期間が短い(生命保険・医療保険は1年以内、損害保険は2年以内)保険です。少額短期保険業者は、保険会社とは別の登録制の事業者として位置づけられています。

所得税の生命保険料控除の対象となるのは、生命保険会社や損害保険会社などとの一定の保険契約の保険料で、少額短期保険業者と契約した少額短期保険の保険料は、生命保険料控除の対象となりません。したがって、この文は正しい記述です。

覚え方として、少額短期保険は生命保険料控除・地震保険料控除の対象外、保険契約者保護機構の補償の対象外と、保険会社の保険との違いをまとめて押さえておくと便利です。

ほかの選択肢の解説

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出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問8(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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