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(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問9

リスク管理

火災保険に関する問題

居住用建物を対象とした火災保険では、地震で居住用建物が倒壊することによって被った損害は、補償の対象とならない。

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✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

地震による倒壊の損害は火災保険では補償されないので、この文は正しいです。

この問は、居住用建物の火災保険で補償されない損害を問うものです。火災保険は、火災・落雷・破裂や爆発・風災などによる損害を補償しますが、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は、補償の対象外とされています。

そのため、地震で建物が倒壊したことによる損害は、火災保険だけでは補償されません。この文は正しいです。地震で生じた火災による損害も、火災保険では原則として対象外です。

こうした損害に備えるのが地震保険で、地震保険は単独では加入できず、火災保険に付帯して契約します。地震・噴火・津波による損害は地震保険の守備範囲、と覚えると判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問9(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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