2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37
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死亡保険金に関する問題
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生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である場合、夫の死亡により妻が受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。
- 1贈与税
- 2相続税
- 3所得税
答えと解説
✓ これが正解2相続税
解説
契約者と被保険者が同じ夫の死亡保険金は、相続税の対象です。
生命保険金にかかる税金は、契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人がだれかの組合せで決まります。
契約者と被保険者が同じ人(夫)で、その人が亡くなって受取人(妻)が死亡保険金を受け取る場合、相続税法上、相続により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。自分で保険料を払って自分にかけた保険の保険金が遺族に渡るため、遺産と同じように扱われるのです。受取人が相続人であれば、500万円×法定相続人の数の非課税限度額も使えます。したがって空欄には相続税が入ります。このような死亡保険金は、本来の相続財産ではないものの相続財産とみなされることから、みなし相続財産と呼ばれます。
契約者と被保険者が同じなら相続税、契約者と受取人が同じなら所得税、3者がすべて異なれば贈与税、と3つの型で覚えましょう。
ほかの選択肢の解説
- 1贈与税:贈与税の対象になるのは、契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合です。たとえば夫が保険料を負担し、被保険者が子、受取人が妻というときで、本問のように契約者と被保険者が同じ夫の場合には当たりません。
- 3所得税:所得税の対象になるのは、契約者(保険料負担者)と受取人が同じ人の場合です。妻が自分で保険料を払い、夫の死亡で受け取るなら一時所得などになりますが、本問は夫が保険料を負担しているので異なります。
出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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