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2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54

相続・事業承継

任意後見制度に関する次の記述

任意後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解3任意後見契約は、本人の判断能力が低下して事理を弁識する能力が不十分な状況となった時からその効力が生じる。

解説

任意後見契約は、任意後見監督人が選任された時から効力を生じます。

任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になったときに備えて、任意後見人となる人と委任する事務を契約で決めておく制度です。この問は、契約の方式と効力が生じる時期、任意後見監督人の要件を確かめるものです。

任意後見契約は、本人が自ら任意後見人や委任する事務を選べる点が特徴で、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければなりません。任意後見人の仕事を監督する任意後見監督人は家庭裁判所が選任し、任意後見受任者や任意後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹は任意後見監督人になれません。

一方、任意後見契約は、本人の判断能力が低下した時点で自動的に効力を生じるのではなく、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力を生じます。判断能力が不十分になった後、本人や配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者などが家庭裁判所に監督人の選任を申し立てる必要があります。したがって、この記述が不適切です。

覚え方として、任意後見は、契約は公正証書で結び、効力は監督人の選任から生じる、と2段階で押さえておくと判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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