2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問55
相続・事業承継
遺産の分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
- 2共同相続人は、一定の場合を除き、遺産の全部ではなく一部の分割内容のみを定めた遺産分割協議書を作成することができる。
- 3遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、原則として、各共同相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができる。
- 4遺産分割協議書は、公正証書によって作成しなければならない。
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✓ これが正解4遺産分割協議書は、公正証書によって作成しなければならない。
解説
遺産分割協議書を公正証書で作るという決まりはありません。
遺産分割は、共同相続人が共同で相続した財産を各相続人に分ける手続きで、民法に分割の禁止、協議による分割、家庭裁判所による分割の定めがあります。この問は、遺産分割の方法と協議書の扱いを確かめるものです。
被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずることができます。共同相続人は、遺言で禁じられた場合などを除き、いつでも協議で遺産の全部または一部を分割できるので、一部の分割内容のみを定めた遺産分割協議書を作ることもできます。協議が調わないときや協議ができないときは、各共同相続人は家庭裁判所に分割を請求できます。
一方、民法は遺産分割協議書を公正証書で作成することを求めていません。相続人全員が合意した内容を書面にまとめ、各人が署名・押印する形が一般的で、公正証書によって作成しなければならないとする記述が不適切です。
覚え方として、公正証書が必ず求められるのは任意後見契約や事業用定期借地権等の設定契約などで、遺産分割協議書は私的な書面でもよい、と区別しておくと迷いにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年…:被相続人は遺言で、相続開始から最長5年までの期間を区切って、遺産の分割を禁じることができます。期間の上限も含めて記述は適切です。
- 2共同相続人は、一定の場合を除き、遺産の全…:共同相続人は、遺言による禁止などがない限り、協議で遺産の全部だけでなく一部だけを分けることもできます。一部の分割内容を定めた協議書も作れるので、記述は適切です。
- 3遺産の分割について、共同相続人間で協議が…:相続人どうしで話し合いがまとまらないときや話し合いができないときは、各共同相続人が家庭裁判所に遺産の分割を求めることができます。記述は適切です。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問55(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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