(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57
相続・事業承継
取引相場のない株式に関する問題
取引相場のない株式の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特定の評価会社の株式には該当しないものとする。
- 1会社規模が小会社である会社の株式で、中心的な同族株主が取得したものの価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。
- 2会社規模の判定上、従業員数が70人以上の会社は、その総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)や取引金額の多寡にかかわらず、大会社となる。
- 3同族株主のいる会社の株式で、同族株主以外の株主が取得したものの価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。
- 4類似業種比準方式における比準要素は、1株当たりの配当金額、1株当たりの売上高および1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)である。
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✓ これが正解2会社規模の判定上、従業員数が70人以上の会社は、その総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)や取引金額の多寡にかかわらず、大会社となる。
解説
従業員数70人以上の会社は大会社と判定されます。
取引相場のない株式(非上場株式)の相続税評価では、株式を取得した人が同族株主かどうかと、会社の規模(大会社・中会社・小会社)を判定し、評価方式を決めます。
会社規模の判定では、従業員数が70人以上の会社は、総資産価額や取引金額にかかわらず大会社となります。70人未満の会社は、総資産価額・従業員数・取引金額の組み合わせで判定します。この記述が適切で、正解です。
同族株主などが取得した小会社の株式は、原則として純資産価額方式で評価し、類似業種比準方式を原則とするのは大会社です。同族株主のいる会社で同族株主以外の株主が取得した株式は、会社規模にかかわらず原則として配当還元方式で評価し、純資産価額方式ではありません。類似業種比準方式の比準要素は、1株当たりの配当金額・利益金額・純資産価額(帳簿価額)の3つで、売上高は含まれません。
大会社は類似業種比準方式、小会社は純資産価額方式、同族株主以外は配当還元方式、比準要素は配当・利益・純資産、と組にして覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1会社規模が小会社である会社の株式で、中心…:小会社の株式の原則的な評価は純資産価額方式で、納税者の選択で類似業種比準価額を半分取り入れる併用も認められます。類似業種比準方式を原則とする記述は、大会社の扱いと混同していて不適切です。
- 3同族株主のいる会社の株式で、同族株主以外…:経営への影響力が小さい同族株主以外の株主が取得した株式は、受け取る配当の額をもとに計算する配当還元方式によるのが原則で、会社の大小を問いません。純資産価額方式とする記述は不適切です。
- 4類似業種比準方式における比準要素は、1株…:比べる要素は配当・利益・純資産の3つで、上場している類似業種の平均と比べて評価額を求めます。売上高は比べる対象に入っていないため、記述は不適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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