2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問60
相続・事業承継
会社法に関する問題
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会社法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1すべての株式会社は、取締役会を置かなければならない。
- 2株式会社において株主は、その有する株式の引受価額を限度として責任を負う。
- 3定時株主総会は、毎事業年度終了後一定の時期に招集しなければならないが、臨時株主総会は、必要がある場合にいつでも招集することができる。
- 4取締役は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
答えと解説
✓ これが正解1すべての株式会社は、取締役会を置かなければならない。
解説
取締役会の設置が必須なのは公開会社などに限られます。
この問は、会社法の機関設計、株主の責任、株主総会の招集、取締役の解任を問うものです。
株式会社が必ず置かなければならない機関は、株主総会と取締役です。取締役会を必ず置かなければならないのは、公開会社や監査役会設置会社などの一定の会社に限られ、株式の譲渡制限がある会社などは取締役会を置かないこともできます。すべての株式会社に取締役会の設置を求める記述は不適切です。
そのほかの記述は適切です。株主は、持っている株式の引受価額を限度として責任を負う有限責任です。定時株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期に招集し、臨時株主総会は必要があればいつでも招集できます。取締役は、いつでも株主総会の決議で解任できます(正当な理由がない解任では損害賠償を求められることがあります)。
株式会社に必ず必要なのは株主総会と取締役の2つ、と最低限の機関を覚えておくと判断できます。
ほかの選択肢の解説
- 2株式会社において株主は、その有する株式の引受価額を限度として責任を負う。:株主は会社の債務について、出資した額を超えて責任を負うことはありません。引き受けた株式の価額が責任の上限となる有限責任なので、記述は適切です。
- 3定時株主総会は、毎事業年度終了後一定の時期に招集しなければならないが、臨時株主総会は、必要がある場合にいつでも招集することができる。:毎年の決算後に開く定時の総会は時期が決まっていますが、それ以外にも必要が生じた場合は臨時の総会をいつでも開くことができます。記述は株主総会の招集の決まりのとおりです。
- 4取締役は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。:会社法は、取締役を株主総会の決議によっていつでも解任できると定めています。正当な理由なく解任された取締役は損害賠償を請求できますが、解任そのものは可能で、記述は適切です。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問60(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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