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(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問60

相続・事業承継

会社法に関する次の記述

会社法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解1株式会社を設立するためには、最低資本金額として1,000万円が必要である。

解説

会社法に最低資本金の決まりはなく、資本金1円でも株式会社を設立できます。

会社法は、株式会社の設立や機関(株主総会・取締役など)の決まりを定めています。中小企業の事業承継でも、株主総会の決議の種類や自己株式の取得が関わります。

2006年に施行された会社法により最低資本金制度はなくなり、資本金1円でも株式会社を設立できます。最低資本金額として1,000万円が必要とする記述が不適切です。

株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合は、株主総会の特別決議が必要です。定時株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期に招集し、臨時株主総会は必要があればいつでも招集できます。取締役は、いつでも株主総会の決議によって解任できます。

1,000万円という数字は会社法ができる前の株式会社の最低資本金の額で、現在の会社法には最低資本金の決まりがない、と覚えておくと判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問60(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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