2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問19
リスク管理
第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1先進医療特約で先進医療給付金の支払対象となる先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。
- 2特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。
- 3がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されても、がん診断給付金は支払われない。
- 4人間ドックを受診して異常が発見され、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は医療保険の入院給付金の支払対象となる。
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✓ これが正解1先進医療特約で先進医療給付金の支払対象となる先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。
解説
先進医療の対象は契約時点でなく療養を受けた時点で判断します。
この問は、医療保険、がん保険、特定(三大)疾病保障定期保険など第三分野の保険の商品性を問うものです。
先進医療特約で給付金の対象となる先進医療は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めているものです。先進医療の種類は随時見直されるため、契約した時点で対象だった技術でも、療養を受けるときに先進医療から外れていれば対象になりません。反対に、契約後に新しく定められた技術は対象になります。契約時点で定められたものとする記述は時点が誤っており、これが不適切なものです。
ほかの記述は適切です。特定(三大)疾病保障定期保険では、がん・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状態になり特定疾病保険金を受け取ると契約は終了するため、その後に死亡しても死亡保険金は支払われません。がん保険には通常、契約から90日間または3ヵ月間の免責期間があり、この間にがんと診断されても給付金は支払われません。人間ドックで異常が見つかり、医師の指示で治療のために入院した場合は、入院給付金の対象となります。
先進医療は療養を受けた時点、がん保険の免責は契約から90日と、どの時点で判断するかに着目して覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険…:特定疾病保険金と死亡保険金は、どちらか一方だけが支払われるしくみです。特定疾病保険金を受け取ると契約は消滅するので、その後に死亡しても死亡保険金は支払われず、この記述は適切です。
- 3がん保険では、通常、90日間または3ヵ月…:がん保険では、加入前からの発病を除くため、責任が始まるまでに90日間または3ヵ月間の待ち期間が置かれるのが通常です。その間にがんと診断されても診断給付金は支払われないので、この記述は適切です。
- 4人間ドックを受診して異常が発見され、医師…:人間ドックの受診そのものは治療ではないため給付の対象外ですが、異常が見つかって医師の指示で治療を目的に入院した場合は、通常の入院と同じく支払対象になります。この記述は適切です。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問19(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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