(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問19
リスク管理
第三分野に関する問題
第三分野の保険および特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。
- 2保険契約にリビング・ニーズ特約を付加する場合、契約者(=保険料負担者)は特約保険料を負担する必要がある。
- 3先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められているものである。
- 4特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定(三大)疾病に罹患し、特定(三大)疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。
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✓ これが正解2保険契約にリビング・ニーズ特約を付加する場合、契約者(=保険料負担者)は特約保険料を負担する必要がある。
解説
リビング・ニーズ特約は、特約保険料を負担せずに付加できます。
第三分野の保険や特約は、何が起きたときに給付されるか、そして付加するのに保険料がかかるかどうかで整理します。
リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断されたとき、死亡保険金の一部または全部を所定の範囲で生前に受け取れる特約です。この特約は付加しても特約保険料がかからないのが一般的で、契約者が特約保険料を負担するとした記述が不適切です。これが正解です。
ほかの記述は適切です。先進医療特約で対象となる先進医療は、契約した時点ではなく、療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めているものです。特定(三大)疾病保障定期保険は、がん・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状態になると死亡保険金と同額の特定疾病保険金が支払われ、それで契約が終わるため、その後に亡くなっても死亡保険金は支払われません。
リビング・ニーズ特約は保険料なしで付けられ、余命6カ月が目安、とセットで覚えておくと迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が…:リビング・ニーズ特約は、余命6カ月以内と判断された被保険者が、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる特約です。受け取れる額には上限などの所定の範囲があり、記述は特約の内容どおりです。
- 3先進医療特約で先進医療給付金の支払対象と…:先進医療は厚生労働大臣が定め、対象となる技術は随時見直されます。先進医療特約では、契約時ではなく療養を受けた時点で定められている先進医療が給付の対象となるため、記述は適切です。
- 4特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険…:特定(三大)疾病保障定期保険では、特定疾病保険金を受け取ると契約は終了します。同じ保障の保険金を二重に受け取ることはないので、その後に被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われず、記述は適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問19(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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