2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問18
リスク管理
損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)、被保険者および保険金受取人は個人であるものとする。
- 1自動車同士の衝突事故により車体に損害を被り、事故の相手方が加入する自動車保険から受け取った対物賠償保険の保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 2自転車同士の衝突事故によりケガをして、事故の相手方が加入する個人賠償責任保険から受け取った保険金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
- 3スポーツ中にケガをして入院したことにより契約者が受け取った傷害保険の入院保険金は、非課税となる。
- 4自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取った火災保険の保険金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
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✓ これが正解3スポーツ中にケガをして入院したことにより契約者が受け取った傷害保険の入院保険金は、非課税となる。
解説
傷害保険の入院保険金は身体の傷害に基因するもので非課税です。
この問は、個人が受け取る損害保険の保険金に所得税がかかるかどうかを問うものです。
所得税では、身体の傷害に基因して支払われる保険金や、心身や資産に加えられた損害について受け取る損害賠償金、資産の損害に基因して受け取る保険金は、非課税とされています。スポーツ中のケガで入院し、契約者本人が受け取った傷害保険の入院保険金は、身体の傷害に基因する保険金なので非課税です。この記述が適切です。
ほかの記述も同じ考え方で判断できます。衝突事故で相手方の自動車保険から受け取った対物賠償保険の保険金は、車体の損害に対する損害賠償金であり、非課税です。自転車事故で相手方の個人賠償責任保険から受け取った保険金も、ケガに対する損害賠償金として非課税です。自宅が火災で焼失して受け取った火災保険の保険金は、資産の損害に基因する保険金なので非課税です。いずれも一時所得や雑所得として課税されることはありません。
損害保険の保険金は損害を埋め合わせるためのもので利益ではないから原則として非課税、と覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1自動車同士の衝突事故により車体に損害を被…:相手方の自動車保険から支払われた対物賠償保険の保険金は、自分の車に生じた損害を埋め合わせるための損害賠償金です。損害賠償金は非課税なので、一時所得とする記述は誤りです。
- 2自転車同士の衝突事故によりケガをして、事…:自転車事故の相手が入っていた個人賠償責任保険から支払われたお金は、ケガを償うための賠償金です。所得税はかからないので、雑所得として課税されるとする内容は誤りです。
- 4自宅が火災で焼失したことにより契約者が受…:火災で自宅が焼失して受け取った火災保険の保険金は、失われた資産を補てんするためのもので、所得税は非課税です。雑所得として課税されるとする記述は誤りです。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問18(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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