(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15
リスク管理
相続税に関する問題
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。
- 1契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った保険金は、非課税となる。
- 2一時払終身保険を保険期間の初日から4年10カ月で解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 3契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
- 4契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となる。
答えと解説を見る
✓ これが正解3契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
解説
契約者と被保険者が同じ人の死亡保険金は、相続税の対象です。
生命保険金にかかる税金は、契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人がだれかの組合せで決まります。契約者と被保険者が同じ人で、その人の死亡により他の人が受け取る死亡保険金は、相続税の対象です。受取人が相続人なら相続により、相続人以外の人なら遺贈により取得したものとみなされます。
したがって、契約者と被保険者が同一の養老保険で、相続人ではない人が受け取った死亡保険金も相続税の対象であり、贈与税の対象とする記述は不適切です。これが正解です。なお、相続人以外の人が受け取った場合は、死亡保険金の非課税金額の規定は使えません。
ほかの記述は適切です。リビング・ニーズ特約の保険金や入院給付金は、被保険者本人が受け取れば非課税です。一時払終身保険を5年以内に解約しても、終身保険は満期のある保険ではないため金融類似商品にあたらず、解約返戻金は一時所得になります。
契約者と被保険者が同じなら相続税、契約者と受取人が同じなら所得税、3者がすべて異なれば贈与税、と組合せで覚えておくと判断できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1契約者と被保険者が同一人である終身保険に…:リビング・ニーズ特約の保険金は、余命が短いと判断された被保険者本人が受け取るもので、本人が受け取れば非課税です。重い病気に基因して本人に支払われる保険金として扱われ、記述は適切です。
- 2一時払終身保険を保険期間の初日から4年1…:一時払養老保険などで保険期間が5年以下のもの、または保険期間が5年超でも5年以内に解約したものは金融類似商品として源泉分離課税になりますが、終身保険はこれにあたりません。4年10カ月で解約しても解約返戻金は一時所得で、記述は適切です。
- 4契約者と被保険者が同一人である医療保険に…:被保険者本人が病気の治療のための入院で受け取る入院給付金は、身体の疾病に基因して支払われるものとして非課税です。契約者と被保険者が同じ医療保険で本人が受け取っているので、記述は適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)