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(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15

リスク管理

相続税に関する問題

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。

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✓ これが正解3契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。

解説

契約者と被保険者が同じ人の死亡保険金は、相続税の対象です。

生命保険金にかかる税金は、契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人がだれかの組合せで決まります。契約者と被保険者が同じ人で、その人の死亡により他の人が受け取る死亡保険金は、相続税の対象です。受取人が相続人なら相続により、相続人以外の人なら遺贈により取得したものとみなされます。

したがって、契約者と被保険者が同一の養老保険で、相続人ではない人が受け取った死亡保険金も相続税の対象であり、贈与税の対象とする記述は不適切です。これが正解です。なお、相続人以外の人が受け取った場合は、死亡保険金の非課税金額の規定は使えません。

ほかの記述は適切です。リビング・ニーズ特約の保険金や入院給付金は、被保険者本人が受け取れば非課税です。一時払終身保険を5年以内に解約しても、終身保険は満期のある保険ではないため金融類似商品にあたらず、解約返戻金は一時所得になります。

契約者と被保険者が同じなら相続税、契約者と受取人が同じなら所得税、3者がすべて異なれば贈与税、と組合せで覚えておくと判断できます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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