2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問35
タックスプランニング
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。FP2級の過去問 540問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
次のうち、青色申告者のみが適用を受けることができる所得税の青色申告の特典として、最も不適切なものはどれか。
- 1棚卸資産の評価における低価法の選択
- 2純損失の繰戻還付
- 3雑損失の繰越控除
- 4中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入
答えと解説
✓ これが正解3雑損失の繰越控除
解説
雑損失の繰越控除は白色申告者も受けられ、青色の特典ではありません。
この問は、青色申告者だけが受けられる特典と、すべての納税者が受けられる制度を区別する問題です。
雑損失の繰越控除は、災害や盗難などで生じた損失を雑損控除で控除しきれなかったとき、その残りを翌年以後3年間(一定の場合は5年間)に繰り越せる制度です。この制度は青色申告者に限らず、白色申告者も受けられます。青色申告の特典として挙げるのは不適切です。
これに対し、棚卸資産の評価で低価法を選べること、純損失の繰戻還付を受けられること、中小事業者が取得価額が一定額未満の減価償却資産をその年に全額必要経費にできることは、いずれも青色申告者だけの特典です。純損失についても、繰越控除や繰戻還付は青色申告者向けの仕組みで、白色申告者は変動所得や被災事業用資産の損失に限って繰り越せます。
同じ損失の繰越でも、純損失は青色の特典、雑損失は誰でも、と損失の種類で区別すると判断できます。
ほかの選択肢の解説
- 1棚卸資産の評価における低価法の選択:棚卸資産の期末評価で、原価と時価のいずれか低い方で評価する低価法を選べるのは、青色申告者だけです。青色申告の特典に当たるので、記述は特典として正しく挙げられています。
- 2純損失の繰戻還付:前年も青色申告をしている人は、その年の純損失を前年の所得に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けられます。これは青色申告者だけの特典です。
- 4中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入:少額の機械や備品などを買ったとき、耐用年数にわたって分けずに買った年にまとめて経費にできる特例は、常時使用する従業員が一定数以下の青色申告者のための措置です。特典として正しく挙げられています。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問35(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)