2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問14
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個人年金保険の税金に関する問題
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個人年金保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および年金受取人は同一人であり、個人であるものとする。
- 1個人年金保険の年金に係る雑所得の金額は、その年金額から、その年金額に対応する払込保険料および公的年金等控除額を差し引いて算出する。
- 2個人年金保険の年金に係る雑所得の金額が25万円以上である場合、その年金の支払時に当該金額の20.315%相当額が源泉徴収等される。
- 3個人年金保険(10年確定年金)において、年金受取人が年金受取開始日後に将来の年金給付の総額に代えて受け取った一時金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 4個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、雑所得として所得税の課税対象となる。
答えと解説
✓ これが正解3個人年金保険(10年確定年金)において、年金受取人が年金受取開始日後に将来の年金給付の総額に代えて受け取った一時金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
解説
確定年金の残りを一時金で受け取ると一時所得として課税されます。
この問は、契約者と年金受取人が同じ個人年金保険の年金や一時金に対する課税を問うものです。
確定年金で、年金の受取開始後に将来の年金給付の総額に代えて一時金を受け取った場合、その一時金は一時所得として扱われます。所得税基本通達では、年金に代えて受給開始日後に支払われる一時金は原則として雑所得としつつ、将来の年金給付の総額に代えて支払われるものは一時所得の収入金額としてよいとしています。記述はこの扱いに沿っており、適切です。
これに対し、個人年金保険の年金の雑所得は、年金額からそれに対応する払込保険料を差し引いて求め、公的年金等控除額は使いません。源泉徴収は、年金額から対応する保険料を引いた金額が25万円以上のときに10.21%で行われます。保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が受け継ぐ年金受給権は、相続税の課税対象です。
個人年金は公的年金とは別の雑所得、受給権を受け継ぐと相続税、と区分を整理すると見分けられます。
ほかの選択肢の解説
- 1…は、その年金額から、その年金額に対応する払込保険料および公的年金等控除額を差し引いて算出する。:公的年金等控除額を使えるのは公的年金等の雑所得だけで、民間の保険会社の年金には使えません。差し引けるのは、受け取った年金の額に対応する部分の払込保険料です。
- 2…が25万円以上である場合、その年金の支払時に当該金額の20.315%相当額が源泉徴収等される。:源泉徴収の対象となるのは、年金額から対応する払込保険料を引いた金額が25万円以上の場合で、税率は所得税と復興特別所得税を合わせて10.21%です。20.315%ではありません。
- 4個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、雑所得として所得税の課税対象となる。:年金受取人の死亡により遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。取得した時点で所得税の雑所得とはされません。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問14(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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