2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問7
ライフプランニングと資金計画
公的年金等に係る税金に関する問題
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公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税の課税対象とならない。
- 2確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合、雑所得として所得税の課税対象となる。
- 3老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。
- 4老齢基礎年金を受給権発生日から数年後に請求し、遡及してまとめて年金が支払われた場合、所得税額の計算上、その全額が、支払われた年分において収入すべき金額となる。
答えと解説
✓ これが正解4老齢基礎年金を受給権発生日から数年後に請求し、遡及してまとめて年金が支払われた場合、所得税額の計算上、その全額が、支払われた年分において収入すべき金額となる。
解説
遡及して受け取った年金は本来の支払期日の年分の収入になります。
この問は、公的年金や確定拠出年金の給付に対する所得税の扱いを問うものです。判断の軸は、どの所得区分になるか、そしていつの年分の収入とするかです。
老齢基礎年金を受給権の発生から数年後に請求し、過去の分をまとめて受け取った場合でも、その全額を受け取った年の収入とするわけではありません。公的年金等の収入すべき時期は、法令で定められた本来の支給日です。そのため遡って支払われた年金は、本来支給されるはずだった各年分の収入として扱い、必要に応じて各年分の申告を見直します。支払われた年分の収入とする記述は不適切です。
一方、遺族基礎年金や遺族厚生年金は非課税です。確定拠出年金の老齢給付金を年金で受け取ると公的年金等の雑所得になります。未支給年金は、受け取った遺族自身の権利に基づく給付なので、遺族の一時所得として課税されます。
遡及してまとめて受け取った年金は、受け取った年ではなく本来の支給日の年に振り分ける、と覚えておくと判断できます。
ほかの選択肢の解説
- 1遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税の課税対象とならない。:遺族基礎年金や遺族厚生年金は、国民年金法・厚生年金保険法で租税を課さないと定められた非課税の給付です。所得税の課税対象とならないとする記述は適切です。
- 2確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合、雑所得として所得税の課税対象となる。:確定拠出年金の老齢給付金を年金形式で受け取ると、公的年金等に該当し雑所得として課税され、公的年金等控除額を差し引けます。記述はこのとおりで適切です。
- 3老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。:未支給年金は、遺族が自分の名前で請求して受け取るもので、相続財産ではありません。受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象になるとする記述は適切です。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問7(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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