2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問6
ライフプランニングと資金計画
確定拠出年金に関する問題
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確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。
- 2企業型年金や確定給付企業年金等を実施していない一定規模以下の中小企業の事業主は、労使の合意かつ従業員の同意を基に、従業員が加入している個人型年金の加入者掛金に事業主掛金を上乗せして納付することができる。
- 3個人型年金に加入できるのは、国内に居住する国民年金の被保険者に限られる。
- 4個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければならない。
答えと解説
✓ これが正解3個人型年金に加入できるのは、国内に居住する国民年金の被保険者に限られる。
解説
海外居住の国民年金任意加入被保険者もiDeCoに加入できます。
この問は、確定拠出年金の企業型年金と個人型年金(iDeCo)の加入や拠出、受給の要件を問うものです。
個人型年金は、2022年5月の改正で、原則として国民年金の被保険者であれば加入できる仕組みに改められました。このとき、それまで加入できなかった海外居住者も、国民年金に任意加入していれば加入できるようになりました。国内に居住する被保険者に限られるとする記述は、この改正後の決まりと異なり、不適切です。
そのほかの記述は出題当時の決まりに合っています。マッチング拠出の加入者掛金は事業主掛金の額を超えられないこと、企業年金を実施していない従業員300人以下の中小事業主が加入者掛金に上乗せして拠出できること(iDeCo+)、60歳から老齢給付金を受け取るには通算加入者等期間が10年以上必要であることです。
iDeCoの加入資格は住んでいる場所ではなく国民年金の被保険者かどうかで判断する、と押さえると見分けられます。出題当時(2023年10月1日現在の法令等)は、マッチング拠出の加入者掛金は事業主掛金の額以下とする制限がありました。現在は2025年の年金制度改正法により2026年4月1日からこの制限が撤廃されており、加入者掛金は事業主掛金の額を超えられないとする記述も、現行の決まりでは適切とはいえなくなっています。
ほかの選択肢の解説
- 1企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。:出題当時のマッチング拠出では、加入者掛金は事業主掛金の額以下で、かつ両者の合計が拠出限度額以内という制限がありました。記述はこの当時の決まりに沿っており、適切とされた記述です。なお、加入者掛金の額の制限は2026年4月1日に撤廃されています。
- 2企業型年金や確定給付企業年金等を実施していない一定規模以下の中小企業の事業主は、労使の合意かつ従業員の同意を基に、従業員が加入している個人型年金の加入者掛金に事業主掛金を上乗せして納付することができる。:企業型年金や確定給付企業年金を実施していない中小事業主は、労使合意と従業員の同意のもと、従業員のiDeCoの掛金に事業主掛金を上乗せできます。この仕組みはiDeCo+と呼ばれ、記述は適切です。
- 4個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければならない。:60歳から老齢給付金を受け取るには、通算加入者等期間が10年以上必要です。10年に満たない人は期間に応じて受給開始が61歳以降に遅れるため、記述は適切です。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問6(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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