2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問35
タックスプランニング
所得税の申告に関する問題
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所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1青色申告者は、仕訳帳、総勘定元帳その他一定の帳簿を原則として10年間保存しなければならない。
- 2青色申告者が申告期限後に確定申告書を提出した場合、適用を受けることができる青色申告特別控除額は最大55万円となる。
- 3青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、その者の合計所得金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者には該当しない。
- 4青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で7年繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。
答えと解説
✓ これが正解3青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、その者の合計所得金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者には該当しない。
解説
青色事業専従者として給与を受ける配偶者は、控除対象配偶者になりません。
この問は、青色申告の帳簿の保存期間、青色申告特別控除、青色事業専従者、純損失の繰越控除といった、青色申告の特典と義務を問うものです。
青色申告者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払いを受けている場合は、その配偶者の合計所得金額がいくらであっても、配偶者控除の対象となる控除対象配偶者には該当せず、配偶者特別控除も受けられません。専従者給与を必要経費にすることと、配偶者控除を受けることは両立しないためです。この記述が適切で、正解です。
ほかの記述は不適切です。仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿は、原則として7年間保存しなければなりません。青色申告特別控除の55万円(電子申告などの要件を満たせば65万円)は申告期限内に申告することが条件で、期限後に申告した場合の控除額は最大10万円です。純損失の金額は、翌年以後最長3年間繰り越して各年の所得から控除できます。
青色申告の数字は、帳簿の保存7年、純損失の繰越3年、期限後申告は10万円、と組み合わせて覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1青色申告者は、仕訳帳、総勘定元帳その他一定の帳簿を原則として10年間保存しなければならない。:青色申告では帳簿をつけるだけでなく、仕訳帳や総勘定元帳を原則7年間とっておく義務があります。10年とする点が誤っているので、この記述は不適切です。
- 2青色申告者が申告期限後に確定申告書を提出した場合、適用を受けることができる青色申告特別控除額は最大55万円となる。:55万円や65万円の青色申告特別控除は、申告期限までに確定申告書を出すことが要件の1つです。期限を過ぎて申告した場合は10万円の控除しか受けられないので、最大55万円とする記述は不適切です。
- 4青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で7年繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。:青色申告者に生じた純損失の金額は、翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年の所得金額から控除できます。7年とする点が誤りで、この記述は不適切です。
出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問35(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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