2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問35
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住宅ローン控除に関する問題
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所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2023年3月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同年中にその住宅を居住の用に供したものとする。
- 1住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年分の12月31日まで引き続き居住していなければならない。
- 2住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が40m²以上であり、その3分の2以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- 3中古住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受ける場合、当該住宅は、1982年1月1日以降に建築された住宅、または一定の耐震基準に適合する住宅でなければならない。
- 4新たに取得した住宅を居住の用に供した年に、これまで居住していた居住用財産を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
答えと解説
✓ これが正解2住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が40m²以上であり、その3分の2以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
解説
住宅ローン控除の居住用部分の要件は、床面積の2分の1以上です。
この問は、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の主な適用要件を問うものです。
住宅ローン控除の対象となる住宅は、原則として床面積が50㎡以上(一定の新築住宅で合計所得金額が1,000万円以下の人などは40㎡以上)で、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。居住用部分の割合を3分の2以上とする記述は誤りで、これが不適切な記述です。
ほかの記述は適切です。住宅を取得した日から6か月以内に居住し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいることが必要です。中古住宅は、1982年1月1日以降に建築されたもの(新耐震基準の住宅とみなされるもの)か、一定の耐震基準に適合するものでなければなりません。また、居住した年とその前2年・後3年の間に、それまで住んでいた家の譲渡で居住用財産の3,000万円特別控除などを受けると、住宅ローン控除は受けられません。
床面積は50㎡(特例で40㎡)、居住用は2分の1以上と、数字の組み合わせで覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年分の12月31日まで引き続き居住していなければならない。:住宅ローン控除を受けるには、住宅の取得から6か月以内に住み始め、控除を受ける年の年末まで住み続けていることが必要です。年末時点で住んでいなければその年は控除できないので、記述は適切です。
- 3中古住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受ける場合、当該住宅は、1982年1月1日以降に建築された住宅、または一定の耐震基準に適合する住宅でなければならない。:中古住宅は、1982年以降に建てられたものであれば新しい耐震基準に沿った住宅として扱われ、それより古いものは耐震基準への適合を証明する必要があります。記述は2022年以後の要件どおりです。
- 4新たに取得した住宅を居住の用に供した年に、これまで居住していた居住用財産を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。:新しい住宅に移った年に古い家を売って3,000万円の特別控除を使うと、住宅ローン控除とは同時に受けられません。前2年・後3年の範囲でも同じ制限があるので、記述は適切です。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問35(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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