(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問31
タックスプランニング
所得税の基本的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1所得税の納税義務者は、日本国籍を有する個人および日本国内に本社・本店を有する法人に限られる。
- 2納税者が日本国内に住所、居所および事業所を有する場合、所得税の納税地は住所地となり、居所地や事業所の所在地を所得税の納税地とすることはできない。
- 3各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべきことが確定した金額から、未収入の金額を控除した額を計上する。
- 4所得税額の計算上、課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されている。
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✓ これが正解4所得税額の計算上、課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されている。
解説
所得税の税率は、所得が増えるほど段階的に上がる超過累進税率です。
所得税の基本的な仕組み(納税義務者・納税地・収入金額の計上・税率)を、所得税法の決まりに当てはめて判断する問題です。
納税義務者は個人が中心で、日本国籍の有無ではなく、居住者か非居住者かで課税される所得の範囲が決まります。法人も利子や配当などの一定の所得について所得税を納めることがあり、本店が国内にある法人に限るという決まりではありません。納税地は原則として住所地ですが、届出をすれば居所地や事業所の所在地を納税地にすることもできます。収入金額は、その年に収入すべきことが確定した金額で計上し、まだ受け取っていない分を差し引くことはしません。
税率は、課税総所得金額をいくつかの段階に区切り、上の段階の部分ほど高い率を当てる超過累進税率(5%から45%までの7段階)です。したがって、超過累進税率が採用されているとする記述が適切です。
超過累進は、所得全体に高い率がかかるのではなく、区切りを超えた部分にだけ高い率がかかる仕組み、と覚えておくと区別しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1所得税の納税義務者は、日本国籍を有する個…:納税義務者を日本国籍のある個人と国内に本社のある法人に限るとする点が誤りです。個人は国籍ではなく住所などで居住者・非居住者に分かれ、外国籍でも国内に住所があれば課税されます。非居住者や外国法人も国内で生じた一定の所得には納税義務があります。
- 2納税者が日本国内に住所、居所および事業所…:納税地を住所地に固定し、居所地や事業所の所在地は選べないとする点が誤りです。住所のほかに居所や事業所がある人は、所轄税務署長に届出書を出すことで、住所地に代えてそれらの所在地を納税地とすることが認められています。
- 3各種所得の金額の計算上、収入金額には、原…:未収入の金額を控除するという部分が誤りです。収入金額は、その年に収入すべきことが確定した金額で計上するのが原則で、代金を受け取っていなくても権利が確定していれば、その年の収入金額に含めて計算します。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問31(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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