2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問18
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個人を契約者(=保険料負担者)および被保険者とする損害保険等の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1病気で入院したことにより契約者が所得補償保険から受け取る保険金は、所得税の課税対象となる。
- 2水災で家財に損害が生じたことにより契約者が火災保険から受け取る保険金は、その保険金で新たに同等の家財を購入しない場合、所得税の課税対象となる。
- 3契約者が被保険自動車の運転中の交通事故により死亡し、契約者の配偶者が自動車保険の搭乗者傷害保険から受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 4自宅建物が全焼したことにより契約者が火災保険から受け取る保険金の額が、当該建物の時価額より多い場合、保険金の額と当該建物の時価額との差額が所得税の課税対象となる。
答えと解説
✓ これが正解3契約者が被保険自動車の運転中の交通事故により死亡し、契約者の配偶者が自動車保険の搭乗者傷害保険から受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
解説
契約者本人の死亡で配偶者が受け取る搭乗者傷害の死亡保険金は相続税の対象です。
この問は、個人が契約者・被保険者である損害保険の保険金が、どの税金の対象になるか(または非課税か)を問うものです。
契約者(保険料負担者)と被保険者が同じ人で、その人が亡くなって相続人などが死亡保険金を受け取る場合、その保険金は相続税の課税対象になります。自動車保険の搭乗者傷害保険から配偶者が受け取る死亡保険金もこれに当たるため、相続税の課税対象になるとする記述が適切です。
ほかの記述は不適切です。病気やけがで働けなくなったときに受け取る所得補償保険の保険金は、身体の傷害に起因して支払われるものとして非課税です。水災で家財に損害が生じて受け取る火災保険の保険金は、損害を補てんするためのもので、新しく同等の家財を買うかどうかに関係なく非課税です。建物が全焼して受け取る保険金も、時価額を上回る部分を含めて所得税の課税対象にはなりません。
死亡保険金は契約者・被保険者・受取人の関係で税目が決まり、損害を補てんする保険金は非課税、と二つに分けて覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1病気で入院したことにより契約者が所得補償保険から受け取る保険金は、所得税の課税対象となる。:所得補償保険の保険金は、病気やけがで働けない間の収入を補うものですが、身体の傷害や疾病を原因として受け取る給付として所得税は非課税です。課税対象になるとする点が誤りです。
- 2水災で家財に損害が生じたことにより契約者が火災保険から受け取る保険金は、その保険金で新たに同等の家財を購入しない場合、所得税の課税対象となる。:災害で受けた損害を埋めるために受け取る保険金は、使い道を問わず所得税の課税対象になりません。同じ家財を買い直さない場合に課税されるという決まりはないので、この記述は誤りです。
- 4自宅建物が全焼したことにより契約者が火災保険から受け取る保険金の額が、当該建物の時価額より多い場合、保険金の額と当該建物の時価額との差額が所得税の課税対象となる。:建物の損害を補う火災保険の保険金は非課税で、時価額を超える部分を取り出して所得税を課す決まりはありません。差額が課税対象になるとする点が誤りです。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問18(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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