2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問16
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火災保険に関する問題
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住宅用建物および家財を保険の対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 1消防活動により自宅建物に収容している家財に生じた水濡れによる損害は、補償の対象とならない。
- 2落雷により自宅建物に収容している家財に生じた損害は、補償の対象となる。
- 3経年劣化による腐食で自宅建物に生じた損害は、補償の対象とならない。
- 4竜巻により自宅建物に生じた損害は、補償の対象となる。
答えと解説
✓ これが正解1消防活動により自宅建物に収容している家財に生じた水濡れによる損害は、補償の対象とならない。
解説
消防活動による水濡れの損害も、火災保険の補償の対象になります。
この問は、住宅用の火災保険が、どのような原因の損害を補償し、どのような損害を補償しないかを問うものです。
火災保険は、火災だけでなく、火災を消すための消防活動によって生じた損害も補償の対象にしています。放水による水濡れや、延焼を防ぐための破壊による損害は、火災に伴う損害として扱われます。したがって、消防活動による家財の水濡れ損害が補償の対象にならないとする記述が不適切です。
ほかの記述は適切です。落雷による損害は、一般的な住宅用火災保険の基本的な補償に含まれ、家財に生じた損害も補償されます。竜巻による損害は、風災として補償の対象になります。一方、経年劣化による腐食は、時間の経過で生じる損耗で偶然の事故ではないため、補償の対象になりません。
火災保険は偶然の事故による損害を補償し、消火に伴う損害も含む一方、劣化や地震などは補償しない、と考えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 2落雷により自宅建物に収容している家財に生じた損害は、補償の対象となる。:落雷は、住宅用の火災保険で基本的に補償される事故の一つです。雷によって家の中のテレビなど家財が壊れた場合も、家財を保険の対象にしていれば補償を受けられるので、記述は適切です。
- 3経年劣化による腐食で自宅建物に生じた損害は、補償の対象とならない。:時間の経過によって建物が傷んだり腐ったりするのは、偶然の事故ではなく避けられない損耗です。火災保険が補償するのは突発的な事故による損害なので、補償しないとする記述は適切です。
- 4竜巻により自宅建物に生じた損害は、補償の対象となる。:竜巻による損害は、台風や強風と同じく風災に当たり、住宅用の火災保険で補償されるのが一般的です。自宅建物が受けた損害を補償の対象とする記述は適切です。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問16(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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