2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15
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法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2022年10月に締結したものとする。
- 1被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- 2被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 3被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 4被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
答えと解説
✓ これが正解2被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
解説
役員を被保険者、法人を受取人とする終身保険の保険料は資産計上です。
この問は、法人が契約者となる生命保険の保険料を、資産に計上するか損金に算入するかという経理処理を問うものです。
被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人の終身保険は、いずれ必ず保険金が支払われ、解約返戻金も積み上がる貯蓄性の高い保険です。そのため支払保険料は、全額を保険料積立金として資産に計上します。全額を損金に算入できるとする記述は不適切です。
ほかの記述は適切です。被保険者が役員・従業員全員で、死亡保険金・満期保険金の受取人がともに法人の養老保険は、全額を資産に計上します。給付金受取人が法人で解約返戻金のない医療保険は、全額を損金に算入できます。最高解約返戻率が50%超70%以下の定期保険は、保険期間の前半4割の期間について、支払保険料の40%を資産に計上し、残りの60%を損金に算入します。この定期保険は年払保険料が100万円で、全額損金にできる少額の基準を超えているので、この区分の処理が当てはまります。
受取人が法人で貯蓄性が高いものは資産計上、掛け捨てに近いものは損金算入、と保険の性格で判断すると見分けやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。:全員加入の養老保険で、死亡保険金も満期保険金も法人が受け取る契約は、最終的に保険金が法人に戻ってくる積立のような性格をもちます。そのため保険料の全額を資産に計上する処理が適切です。
- 3被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。:解約しても返戻金のない医療保険は、払った保険料が戻らない掛け捨ての性格です。給付金の受取人が法人であれば、期間の経過に応じて保険料の全額を損金として処理できます。
- 4…、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。:最高解約返戻率が50%超70%以下の区分では、保険期間の始めから4割の期間は保険料の4割を前払いとして資産に、6割を費用として損金にします。年払100万円なのでこの区分に当たります。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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