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2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15

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法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2022年10月に締結したものとする。

答えと解説

✓ これが正解2被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

解説

役員を被保険者、法人を受取人とする終身保険の保険料は資産計上です。

この問は、法人が契約者となる生命保険の保険料を、資産に計上するか損金に算入するかという経理処理を問うものです。

被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人の終身保険は、いずれ必ず保険金が支払われ、解約返戻金も積み上がる貯蓄性の高い保険です。そのため支払保険料は、全額を保険料積立金として資産に計上します。全額を損金に算入できるとする記述は不適切です。

ほかの記述は適切です。被保険者が役員・従業員全員で、死亡保険金・満期保険金の受取人がともに法人の養老保険は、全額を資産に計上します。給付金受取人が法人で解約返戻金のない医療保険は、全額を損金に算入できます。最高解約返戻率が50%超70%以下の定期保険は、保険期間の前半4割の期間について、支払保険料の40%を資産に計上し、残りの60%を損金に算入します。この定期保険は年払保険料が100万円で、全額損金にできる少額の基準を超えているので、この区分の処理が当てはまります。

受取人が法人で貯蓄性が高いものは資産計上、掛け捨てに近いものは損金算入、と保険の性格で判断すると見分けやすくなります。

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出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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