2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問16
リスク管理
火災保険に関する問題
住宅用建物および家財を対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 1経年劣化による腐食で住宅用建物に生じた損害は、補償の対象とならない。
- 2火災により住宅用建物の敷地内の車庫に収容されている自動車に生じた損害は、補償の対象となる。
- 3落雷により住宅用建物に収容されている家財に生じた損害は、補償の対象となる。
- 4火災保険の保険料を決定する要素の1つである建物の構造には、専用住宅の場合、「M構造」「T構造」「H構造」の3つの区分がある。
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✓ これが正解2火災により住宅用建物の敷地内の車庫に収容されている自動車に生じた損害は、補償の対象となる。
解説
車庫内の自動車は家財に含まれず、火災保険では補償されません。
住宅用の火災保険は、補償の対象(建物と家財)と、補償される事故の種類で範囲が決まります。この問題では、対象外の損害や保険料の区分を確かめます。
家財は建物の中にある家具や衣類などの生活用動産ですが、自動車は家財に含まれず、敷地内の車庫に置かれていても火災保険では補償されません。自動車の損害は自動車保険の車両保険で備えるのが基本です。したがって、車庫内の自動車の損害が補償されるとする記述が不適切です。
経年劣化による腐食やさび、すり減りといった損害は、偶然の事故によるものではないため補償の対象になりません。落雷は火災保険の基本的な補償に含まれ、建物に収容されている家財の損害も、家財を補償対象にしていれば補償されます。住宅用の火災保険の保険料を決める建物の構造は、M構造(マンション構造)、T構造(耐火構造)、H構造(非耐火構造)の3区分です。これらの記述はいずれも適切です。
自動車は家財に入らない、経年劣化は偶然の事故ではない、という2点を押さえると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1経年劣化による腐食で住宅用建物に生じた損…:火災保険が補償するのは、火災や落雷などの偶然の事故による損害です。時間の経過で少しずつ進む腐食は事故ではないので補償されず、この記述は適切です。
- 3落雷により住宅用建物に収容されている家財…:雷が落ちてテレビや家具が壊れた場合も、住まいの保険で家財を対象に契約していれば支払いの対象です。落雷は基本の補償に入る事故なので、この記述は適切です。
- 4火災保険の保険料を決定する要素の1つであ…:建物の構造による保険料の区分は、マンション構造のM、耐火構造のT、非耐火構造のHの3つです。燃えにくい構造ほど保険料が低くなるしくみで、この記述は適切です。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問16(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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