2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問18
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個人を契約者(=保険料負担者)および被保険者とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1業務中のケガで入院したことにより契約者が受け取る傷害保険の入院保険金は、非課税となる。
- 2契約者が不慮の事故で死亡したことにより契約者の配偶者が受け取る傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 3被保険自動車を運転中に自損事故を起こしたことにより契約者が受け取る自動車保険の車両保険金は、当該車両の修理をしない場合、所得税の課税対象となる。
- 4自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。
答えと解説
✓ これが正解3被保険自動車を運転中に自損事故を起こしたことにより契約者が受け取る自動車保険の車両保険金は、当該車両の修理をしない場合、所得税の課税対象となる。
解説
車両保険金は修理をしなくても損害の補てんとして非課税です。
この問は、個人が受け取る損害保険の保険金が、所得税・相続税の課税対象になるかどうかを問うものです。
身体の傷害や資産の損害を補てんするために受け取る損害保険金は、原則として非課税です。自動車保険の車両保険金は自動車の損害を補てんするものなので、実際に修理をするかどうかにかかわらず非課税となります。修理をしない場合は所得税の課税対象になるとする記述が、最も不適切です。
ほかの記述は適切です。傷害保険の入院保険金は身体の傷害に基因して支払われるもので、業務中のケガが原因でも非課税です。契約者(=保険料負担者)と被保険者が同じ傷害保険で、被保険者の死亡により配偶者が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象です。自宅が火災で焼失して受け取る火災保険の保険金も、資産の損害を補てんするものとして非課税です。
損害を埋め合わせるための保険金は非課税、死亡保険金は契約形態で相続税・所得税・贈与税に分かれる、と区別して覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1業務中のケガで入院したことにより契約者が受け取る傷害保険の入院保険金は、非課税となる。:傷害保険の入院保険金は、身体の傷害を理由に支払われる保険金なので非課税です。ケガをした場所が職場でも私生活でも扱いは変わらないため、この記述は適切です。
- 2契約者が不慮の事故で死亡したことにより契約者の配偶者が受け取る傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。:保険料を負担していた本人が被保険者として亡くなり、遺族が受け取る死亡保険金は、相続財産とみなされて相続税の対象になります。傷害保険の死亡保険金も同じ扱いで、この記述は適切です。
- 4自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。:火災保険の保険金は、焼失した建物や家財という資産の損害を補てんするために支払われるので非課税です。保険金で建て直すかどうかにも左右されず、この記述は適切です。
出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問18(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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