(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4
ライフプランニングと資金計画
国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1国民年金の第1号被保険者は、国民年金の保険料の納付を免除または猶予されている者および国民年金基金の加入員等を除き、月額400円の付加保険料を納付することができる。
- 2産前産後期間の保険料免除制度により国民年金の保険料の納付が免除された期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映される。
- 3国民年金の保険料免除期間に係る保険料を追納する場合、追納すべき額は、追納する時期にかかわらず、免除された時点における保険料の額となる。
- 4国民年金の保険料を前納した第1号被保険者が、その前納に係る期間の経過前に第2号被保険者となった場合、前納した保険料のうち、未経過期間に係るものの還付を受けることができる。
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✓ これが正解3国民年金の保険料免除期間に係る保険料を追納する場合、追納すべき額は、追納する時期にかかわらず、免除された時点における保険料の額となる。
解説
追納が3年度目以降なら加算額が上乗せされ、当時の額のままではありません。
この問は、国民年金の保険料の付加保険料・免除・追納・前納の決まりを問うものです。
免除や納付猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば後から納める追納ができます。ただし、免除を受けた年度の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。追納の時期にかかわらず免除された時点の額になるという記述は誤りで、これが最も不適切です。
ほかの記述は適切です。第1号被保険者は、免除・猶予を受けている人や国民年金基金の加入員などを除き、月額400円の付加保険料を納めることができます。産前産後期間の保険料免除を受けた期間は、保険料を納めた期間と同じく老齢基礎年金の額に反映されます。前納した人が途中で第2号被保険者になったときは、まだ経過していない期間の分が還付されます。
見分け方は、免除のうち産前産後免除だけは納付済期間の扱いになること、追納は2年度目までなら当時の額で済むことを区別して覚えることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1国民年金の第1号被保険者は、国民年金の保…:付加保険料は月額400円で、第1号被保険者が任意に納めることができます。保険料の免除・猶予を受けている人や国民年金基金の加入員は納められないという例外も含めて、記述は正しい内容です。
- 2産前産後期間の保険料免除制度により国民年…:産前産後期間の免除は、ほかの免除と違い、免除された期間が保険料納付済期間として扱われます。追納をしなくても老齢基礎年金の額が減らないので、記述は適切です。
- 4国民年金の保険料を前納した第1号被保険者…:保険料を前納した後、その期間が終わる前に会社員などの第2号被保険者になった場合は、第1号被保険者として保険料を納める必要がなくなります。そのため未経過期間分の前納保険料は還付を受けられ、記述は適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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