2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4
ライフプランニングと資金計画
育児休業給付に関する問題
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雇用保険の育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
- 1育児休業給付金は、子が1歳に達した日後の期間について休業することが特に必要と認められる場合、最長で子が1歳2ヵ月に達する日の前日まで支給される。
- 2育児休業給付金に係る支給単位期間において支払われた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%相当額以上である場合、当該支給単位期間について育児休業給付金は支給されない。
- 3被保険者が、一定の状態にある家族を介護するための休業をした場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給される。
- 4複数の被保険者が、同一の対象家族について同時に介護休業を取得した場合、それぞれの被保険者に介護休業給付金が支給される。
答えと解説
✓ これが正解1育児休業給付金は、子が1歳に達した日後の期間について休業することが特に必要と認められる場合、最長で子が1歳2ヵ月に達する日の前日まで支給される。
解説
育児休業給付金の延長は、最長で子が2歳に達する日の前日までです。
この問は、雇用保険の育児休業給付金と介護休業給付金の支給期間・支給要件を問うものです。
育児休業給付金は、原則として子が1歳に達する日の前日までの育児休業について支給されます。保育所に入所できないなど、1歳に達した日後も休業することが特に必要と認められる場合は、1歳6か月まで、さらに必要があれば2歳に達する日の前日まで延長されます。1歳2か月という区切りは、両親がともに育児休業を取る場合の特例(パパ・ママ育休プラス)で使われるもので、延長の上限ではありません。したがって、最長で1歳2か月に達する日の前日までとする記述が不適切です。
ほかの記述は適切です。支給単位期間に支払われた賃金が、休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の80%相当額以上であれば、その期間の育児休業給付金は支給されません。介護休業給付金は、同じ対象家族について通算3回・93日を限度に支給されます。また、複数の被保険者が同じ家族について同時に介護休業を取った場合も、それぞれに介護休業給付金が支給されます。
育児休業給付の延長は1歳6か月から2歳まで、介護休業は3回・93日、と数字で整理しておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 2育児休業給付金に係る支給単位期間において支払われた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%相当額以上である場合、当該支給単位期間について育児休業給付金は支給されない。:休業中に会社から一定以上の賃金が出ると、給付金で収入を補う必要がないと考えられます。その目安が休業前の賃金水準の8割で、これ以上支払われた期間は給付が止まるため、記述は適切です。
- 3被保険者が、一定の状態にある家族を介護するための休業をした場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給される。:介護休業給付金は、同じ対象家族について通算3回まで、合計93日を限度に支給されます。回数と日数の両方の上限を正しく示しているため、この記述は適切です。
- 4複数の被保険者が、同一の対象家族について同時に介護休業を取得した場合、それぞれの被保険者に介護休業給付金が支給される。:介護休業給付金は被保険者ごとに支給される給付です。兄弟姉妹など複数の被保険者が同じ家族について同時に休業した場合でも、要件を満たせばそれぞれに支給されるので適切です。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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