令和7年度下期第二種電気工事士学科試験(電気技術者試験センター)問30
一般用電気工作物等の保安に関する法令
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「電気設備に関する技術基準を定める省令」に関する記述として,誤っているものは。
- イ電圧の種別である低圧,高圧及び特別高圧を規定している。
- ロ電気設備は,感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならないと規定している。
- ハ「電線」とは,電気使用場所において施設する電線(電気機械器具内の電線及び電線路の電線を除く。)をいうと定義している。
- ニ「電気機械器具」とは,電路を構成する機械器具をいうと定義している。
答えと解説
✓ これが正解ハ「電線」とは,電気使用場所において施設する電線(電気機械器具内の電線及び電線路の電線を除く。)をいうと定義している。
解説
電線の定義が誤りです。括弧書きは配線の定義にあたります。
電気設備に関する技術基準を定める省令の第1条には、用語の定義が並んでいます。そこでは、電線とは強電流電気の伝送に使う電気導体、絶縁物で被覆した電気導体、または絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう、と定められています。つまり電線は導体そのものを指す言葉です。
一方、電気使用場所において施設する電線で、電気機械器具内の電線と電線路の電線を除いたものは、配線と定義されています。電線の定義として書かれた文は、この配線の定義を取り違えたものなので、誤りです。
他の記述は省令のとおりです。電圧は低圧・高圧・特別高圧の三種に分けられ(第2条)、電気設備は感電や火災などの危険がないよう施設することが定められ(第4条)、電気機械器具は電路を構成する機械器具をいうと定義されています。
覚え方は、電線は導体そのもの、配線は電気使用場所に施設した電線、です。
ほかの選択肢の解説
- イ電圧の種別である低圧,高圧及び特別高圧を規定している。:低圧・高圧・特別高圧の三種に電圧を分けるのは省令第2条の内容で、記述は条文どおりです。誤りを選ぶ問いなので、この記述は答えにはなりません。
- ロ電気設備は,感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならないと規定している。:電気設備は感電や火災など人体や物件に害を与えないように施設するという記述は、省令第4条の趣旨そのものです。内容は正しく、誤りには当たりません。
- ニ「電気機械器具」とは,電路を構成する機械器具をいうと定義している。:電気機械器具を、電路を構成する機械器具と定義するのは、省令第1条の用語の定義に書かれているとおりです。記述に誤りはなく、答えになりません。
出典:令和7年度下期第二種電気工事士学科試験 問30(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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