令和6年度上期第二種電気工事士学科試験(電気技術者試験センター)問30
一般用電気工作物等の保安に関する法令
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「電気設備に関する技術基準を定める省令」に関する記述として,誤っているものは。
- イ電圧の種別である低圧,高圧及び特別高圧を規定している。
- ロ電気設備は,感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならないと規定している。
- ハ「電気機械器具」とは,電路を構成する機械器具をいうと定義されている。
- ニ「電線」とは,通常の使用状態で電気が通じているところをいうと定義されている。
答えと解説
✓ これが正解ニ「電線」とは,通常の使用状態で電気が通じているところをいうと定義されている。
解説
電線とは電気導体を指し、通電部分を指す定義は電路です。
電気設備に関する技術基準を定める省令(省令)は、電気設備の安全のため守るべき基本の決まりです。第1条で用語の意味を決めています。
通常の使用状態で電気が通じているところを何と呼ぶかが、この問いの要点です。省令ではこれを電路と定義しています。電気機械器具は、電路を構成する機械器具のことです。電線のほうは、強電流電気の伝送に使う電気導体、絶縁物で被覆した電気導体、または絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体と定義されています。つまり電線は、電気を運ぶ導体そのものを指す言葉です。
選択肢を比べます。電圧の種別(低圧・高圧・特別高圧)を規定しているとする記述は、第2条の内容と合っています。感電や火災などのおそれがないように施設するという記述も、第4条どおりです。電気機械器具の定義も合っています。電線を通電部分と定義する記述だけが、電路の定義と取り違えています。
覚え方は、電気が通じているところは電路、運ぶ導体は電線、です。
ほかの選択肢の解説
- イ電圧の種別である低圧,高圧及び特別高圧を規定している。:低圧、高圧、特別高圧という電圧の種別を決めているのは省令第2条です。低圧は交流なら600 V以下と定められており、記述は省令の内容と一致していて、誤りではありません。
- ロ電気設備は,感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならないと規定している。:電気設備を、感電や火災その他人体に危害を及ぼし、または物件に損傷を与えるおそれがないように施設するよう求めているのは第4条です。条文どおりの記述であり、誤りではありません。
- ハ「電気機械器具」とは,電路を構成する機械器具をいうと定義されている。:電気機械器具とは電路を構成する機械器具をいう、という定義は省令第1条にあるとおりです。電気機械器具の説明として正しく、誤りには当たりません。
出典:令和6年度上期第二種電気工事士学科試験 問30(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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