令和7年度下期第二種電気工事士学科試験(電気技術者試験センター)問29
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気用品安全法に関する問題
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「電気用品安全法」の適用を受ける次の電気用品のうち,特定電気用品は。
- イ定格電流20 A の配線用遮断器
- ロ消費電力30 W の換気扇
- ハ外径19 mm の金属製の電線管
- ニ消費電力1 kW の電気ストーブ
答えと解説
✓ これが正解イ定格電流20 A の配線用遮断器
解説
特定電気用品は、定格電流20 A の配線用遮断器です。
電気用品安全法の対象になる電気用品のうち、構造や使用方法などから特に危険や障害が生じるおそれが多いものとして、政令で定められたものを特定電気用品といいます。特定電気用品には、ひし形の中にPSEと書いたマークを付けます。それ以外の電気用品は、丸形の中にPSEと書いたマークです。
政令の一覧(別表第一)を見ると、配線器具の開閉器の項に配線用遮断器が挙げられています。したがって定格電流20 A の配線用遮断器は特定電気用品です。
一方、消費電力30 W の換気扇、消費電力1 kW の電気ストーブ、外径19 mm の金属製の電線管は、どれも電気用品ではありますが、この一覧の特定電気用品には載っていません。電熱器具で特定電気用品に挙げられているのは電気便座や電気温水器などで、電気ストーブは入っていません。
覚え方は、ブレーカのような配線器具は特定、換気扇・電気ストーブ・金属管は特定以外、と見分けることです。
ほかの選択肢の解説
- ロ消費電力30 W の換気扇:換気扇は電気用品の一つですが、特定電気用品の一覧には載っていません。消費電力が30 W と小さいかどうかとは別に、種類として特定以外の電気用品に分けられています。
- ハ外径19 mm の金属製の電線管:金属製の電線管も電気用品の仲間ですが、特定電気用品の一覧には挙げられておらず、特定以外の電気用品です。外径が19 mm であることは、特定かどうかの決め手になりません。
- ニ消費電力1 kW の電気ストーブ:電気ストーブは電熱器具の仲間ですが、政令で特定電気用品とされる電熱器具の例は電気便座・電気温水器・観賞魚用ヒーターなどで、そこに電気ストーブは入っていません。1 kW という大きさでも特定以外の扱いです。
出典:令和7年度下期第二種電気工事士学科試験 問29(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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