令和6年度上期第二種電気工事士学科試験(電気技術者試験センター)問29
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気用品安全法に関する問題
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「電気用品安全法」における特定電気用品に関する記述として,誤っているものは。
- イ

- ロ電線,ヒューズ,配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難な特定電気用品にあっては,特定電気用品に表示する記号に代えて<PS>E とすることができる。
- ハ

- ニ電気用品の販売の事業を行う者は,経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き,法令に定める表示のない特定電気用品を販売してはならない。
答えと解説
✓ これが正解ハ
解説
輸入品の特定電気用品の記号は円でなくひし形です。
電気用品安全法では、電気用品のうち危険や障害の発生するおそれが多いものを特定電気用品といい、そのほかの電気用品と表示の記号を分けています。特定電気用品の記号は、ひし形の枠の中にPSとEを入れた形です。特定電気用品以外は、円の枠の中にPSとEを入れた形を使います。
この記号は、製造した事業者か輸入した事業者かで形が変わるものではありません。製品が特定電気用品かどうかで決まります。そのため、輸入の事業を行う者が特定電気用品に付す記号を円の枠の形とする記述は誤りです。ひし形が正しい形です。
ほかの記述を比べます。製造者がひし形の記号を付すことができるとする記述は正しい内容です。構造上表示のスペースを確保しにくい部品材料では、記号に代えて山かっこの付いたPSEの略した表示が認められます。また、販売の事業を行う者は、表示のない電気用品を、承認を受けた場合などを除いて販売できません。
覚え方は、特定電気用品はひし形、それ以外が円、輸入でも同じ、です。
ほかの選択肢の解説
- イ電気用品の製造の事業を行う者は,一定の要件を満たせば製造した特定電気用品に,ひし形の枠の中に上にPS・下にEの字がある記号の表示を付すことができる。:製造事業者が要件を満たしたうえで特定電気用品にひし形のPSE記号を付すという内容は、特定電気用品の表示として正しい記述です。ひし形は特定電気用品の記号に当たります。
- ロ電線,ヒューズ,配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難な特定電気用品にあっては,特定電気用品に表示する記号に代えて<PS>E とすることができる。:電線やヒューズ、配線器具などの部品材料で、表示を付ける場所が小さいとき、山かっこ付きの略した記号に代えられるという記述は、省令の定めに沿った内容で、誤りではありません。
- ニ電気用品の販売の事業を行う者は,経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き,法令に定める表示のない特定電気用品を販売してはならない。:電気用品を販売する事業者は、表示のない特定電気用品を、経済産業大臣の承認を受けた場合などを除いて売れません。法律の第27条にある決まりと一致しており、正しい記述です。
出典:令和6年度上期第二種電気工事士学科試験 問29(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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