平成27年度下期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問30
一般用電気工作物等の保安に関する法令
一般用電気工作物に関する問題
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一般用電気工作物に関する記述として,正しいものは。ただし,発電設備は電圧600 V 以下とする。
- イ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
- ロ低圧で受電するものは,出力55 kW の太陽電池発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
- ハ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,すべて一般用電気工作物となる。
- ニ高圧で受電するものであっても,需要場所の業種によっては,一般用電気工作物になる場合がある。
答えと解説
✓ これが正解イ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
解説
低圧受電で小出力発電設備があっても一般用電気工作物。
一般用電気工作物かどうかは、電気事業法の第38条で、受電の電圧や構内の発電設備などによって決まります。電気を使うための設備が低圧(600V以下)で受電し、構外の設備と低圧受電の電線路以外ではつながっていないものが、一般用電気工作物にあたります。同じ構内に発電設備があっても、小出力発電設備に限られるなら、一般用のままです。小出力発電設備には電気事業法施行規則の第48条に出力の上限があり、太陽電池発電設備は50kW未満、風力発電設備は20kW未満、内燃力や燃料電池は10kW未満などです。
出力55kWの太陽電池発電設備は、この上限を超えるので小出力発電設備になりません。高圧で受電するものは、需要場所の業種を問わず一般用になりません。業種は、一般用かどうかの決め手ではありません。覚え方は、低圧受電に小出力発電設備なら一般用、高圧受電は一般用にならない、です。
出題当時は、小出力発電設備(太陽電池なら50kW未満)を持つ低圧受電のものが一般用電気工作物でした。現在は令和5年3月20日施行の電気事業法の改正により、一般用電気工作物に含まれる発電設備は、出力が省令の定める値(例えば太陽電池発電設備は10kW)未満の小規模発電設備に限られ、それ以上のものは小規模事業用電気工作物として別に扱われます。
ほかの選択肢の解説
- ロ低圧で受電するものは,出力55 kW の太陽電池発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。:出力55kWの太陽電池発電設備は、小出力発電設備の上限(太陽電池は50kW未満)を超えています。同一構内に施設すると一般用電気工作物にならないので、この肢は誤りです。
- ハ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,すべて一般用電気工作物となる。:高圧で受電する需要設備は、受電電力の容量や業種にかかわらず、一般用電気工作物にはなりません。一般用は低圧受電のものに限られるので、すべて一般用とする肢は誤りです。
- ニ高圧で受電するものであっても,需要場所の業種によっては,一般用電気工作物になる場合がある。:一般用電気工作物かどうかは、受電の電圧や構内の発電設備などで決まり、需要場所の業種では変わりません。高圧受電でも業種次第で一般用になる、という説明は成り立ちません。
出典:平成27年度下期第二種電気工事士筆記試験 問30(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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