令和4年度上期第二種電気工事士筆記試験(午後)(電気技術者試験センター)問29
一般用電気工作物等の保安に関する法令
特定電気用品に関する問題
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「電気用品安全法」の適用を受ける次の電気用品のうち,特定電気用品は。
- イ定格消費電力40 W の蛍光ランプ
- ロ外径19 mm の金属製電線管
- ハ定格消費電力30 W の換気扇
- ニ定格電流20 A の配線用遮断器
答えと解説
✓ これが正解ニ定格電流20 A の配線用遮断器
解説
特定電気用品に当たるのは、配線用遮断器です。
この問は、電気用品安全法で、特定電気用品に当たる物を選ぶ知識問題です。
電気用品安全法の電気用品には、構造や使い方から特に危険や障害のおそれが多いものとして政令で定める特定電気用品と、それ以外の電気用品があります。特定電気用品には菱形のPSEマーク、それ以外には丸形のPSEマークを付けます。
配線器具のうち、電路を開閉して過電流を切る配線用遮断器は、特定電気用品の側に入ります。この問の定格電流20 Aの配線用遮断器がこれに当たります。蛍光ランプ、換気扇(電気扇)、金属製の電線管は、電気用品ではあっても特定電気用品ではないほうに分けられます。
覚え方は、配線用遮断器は特定、ランプ・換気扇・金属管は特定以外、と品目ごとに組にして押さえることです。
ほかの選択肢の解説
- イ定格消費電力40 W の蛍光ランプ:蛍光ランプは電気用品ですが、特定電気用品の一覧には入らないほうです。定格消費電力が40 Wでも区分は変わらず、丸形のPSEマークを付ける側にあたります。
- ロ外径19 mm の金属製電線管:外径19 mmの金属製電線管は、配線を保護する材料として電気用品に含まれますが、特定電気用品ではありません。電線を通す管の区分の問題で、遮断器とは扱いが違います。
- ハ定格消費電力30 W の換気扇:換気扇は電気扇にあたり、電気用品ではあるものの特定電気用品ではありません。定格消費電力が30 Wである点は区分に関係せず、丸形のPSEマークの側になります。
出典:令和4年度上期第二種電気工事士筆記試験(午後) 問29(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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