令和2年度下期第二種電気工事士筆記試験(午前)(電気技術者試験センター)問30
一般用電気工作物等の保安に関する法令
一般用電気工作物に関する問題
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。第二種電気工事士の過去問 1950問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
一般用電気工作物に関する記述として,正しいものは。ただし,発電設備は電圧600 V 以下とする。
- イ低圧で受電するものは,出力55 kW の太陽電池発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
- ロ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
- ハ高圧で受電するものであっても,需要場所の業種によっては,一般用電気工作物になる場合がある。
- ニ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,すべて一般用電気工作物となる。
答えと解説
✓ これが正解ロ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
解説
低圧受電で小出力発電設備を同一構内に置いても一般用になる。
一般用電気工作物とは、一般の住宅や商店のように、600V以下の低圧で受電し、構内で他の場所の電気工作物とつながっていない小さな設備のことです。判断は、電気事業法とその施行規則の区分によります。
低圧で受電する場所に、小出力発電設備(太陽電池発電設備なら出力50kW未満など)を同じ構内に施設しても、一般用電気工作物のままです。そのため、小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用になるとする肢が正解です。出力55kWの太陽電池発電設備は50kWの限度を超えるので、小出力発電設備に当たらず、一般用になりません。また高圧で受電する設備は、需要場所の業種や受電電力の容量にかかわらず、一般用にはなりません。
出題当時は、出力50kW未満の太陽電池発電設備は小出力発電設備に当たり、同一構内に置いても一般用電気工作物でした。現在は高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号、令和5年3月20日施行)による電気事業法の改正で、一般用になる太陽電池発電設備は出力10kW未満に狭まり、10kW以上50kW未満は小規模事業用電気工作物(事業用電気工作物の一つ)です。
ほかの選択肢の解説
- イ低圧で受電するものは,出力55 kW の太陽電池発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。:出力55kWは、小出力発電設備とされる50kW未満の範囲を上回っています。小出力発電設備でなくなるため、低圧受電の構内に置いても、その工作物は一般用の扱いにはなりません。
- ハ高圧で受電するものであっても,需要場所の業種によっては,一般用電気工作物になる場合がある。:高圧で受電する設備は、需要場所の業種がどうであっても一般用電気工作物にはなりません。業種によっては一般用になる場合があるという記述は誤りです。
- ニ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,すべて一般用電気工作物となる。:高圧受電のものがすべて一般用になることはありません。一般用は低圧受電の小規模な設備が対象で、高圧受電は受電電力の容量や業種を問わず対象になりません。
出典:令和2年度下期第二種電気工事士筆記試験(午前) 問30(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)