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令和2年度下期第二種電気工事士筆記試験(午前)(電気技術者試験センター)問30

一般用電気工作物等の保安に関する法令

一般用電気工作物に関する問題

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一般用電気工作物に関する記述として,正しいものは。ただし,発電設備は電圧600 V 以下とする。

答えと解説

✓ これが正解ロ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。

解説

低圧受電で小出力発電設備を同一構内に置いても一般用になる。

一般用電気工作物とは、一般の住宅や商店のように、600V以下の低圧で受電し、構内で他の場所の電気工作物とつながっていない小さな設備のことです。判断は、電気事業法とその施行規則の区分によります。

低圧で受電する場所に、小出力発電設備(太陽電池発電設備なら出力50kW未満など)を同じ構内に施設しても、一般用電気工作物のままです。そのため、小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用になるとする肢が正解です。出力55kWの太陽電池発電設備は50kWの限度を超えるので、小出力発電設備に当たらず、一般用になりません。また高圧で受電する設備は、需要場所の業種や受電電力の容量にかかわらず、一般用にはなりません。

出題当時は、出力50kW未満の太陽電池発電設備は小出力発電設備に当たり、同一構内に置いても一般用電気工作物でした。現在は高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号、令和5年3月20日施行)による電気事業法の改正で、一般用になる太陽電池発電設備は出力10kW未満に狭まり、10kW以上50kW未満は小規模事業用電気工作物(事業用電気工作物の一つ)です。

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出典:令和2年度下期第二種電気工事士筆記試験(午前) 問30(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。

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