令和3年度上期第二種電気工事士筆記試験(午前)(電気技術者試験センター)問28
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気工事士法に関する問題
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「電気工事士法」において,一般用電気工作物の工事又は作業で電気工事士でなければ従事できないものは。
- イ差込み接続器にコードを接続する工事
- ロ配電盤を造営材に取り付ける作業
- ハ地中電線用の暗きょを設置する工事
- ニ火災感知器に使用する小型変圧器(二次電圧が36 V 以下)二次側の配線工事
答えと解説
✓ これが正解ロ配電盤を造営材に取り付ける作業
解説
配電盤を造営材に取り付ける作業は資格が要る作業です。
電気工事士法は、一般用電気工作物(住宅や小規模な店舗などの電気設備)の電気工事のうち、定められた軽微なものを除いて、電気工事士でなければ従事できないと定めています。判断は、問われた工事や作業が、法令で除外されている軽微なものに当たるかどうかで行います。
ここで2つの決まりを区別します。電気工事士法施行令の第1条は軽微な工事を挙げ、これは電気工事の範囲から外れます。接続器やソケットなどにコードを接続する工事、電鈴や火災感知器用の小型変圧器(二次電圧が36 V以下)の二次側の配線工事、地中電線用の暗きょや管を設置する工事が、この軽微な工事に入ります。
一方、電気工事士法施行規則の第2条は、軽微な作業から除かれる、つまり資格が要る作業を並べています。その中に、配電盤を造営材(建物の柱や壁など)に取り付け、又はこれを取り外す作業があります。
したがって、電気工事士でなければ従事できないのは、配電盤を取り付ける作業です。覚え方は、施行令第1条は資格が要らない軽微な工事、施行規則第2条は資格が要る作業の一覧、と整理することです。
ほかの選択肢の解説
- イ差込み接続器にコードを接続する工事:差込み接続器にコードを接続する工事は、施行令第1条に挙がる軽微な工事で、電気工事そのものから外れます。電気工事士の免状がなくても行えるので、資格が要る側には入りません。
- ハ地中電線用の暗きょを設置する工事:地中電線用の暗きょや管を設置し、又は変更する工事は、施行令第1条に挙がる軽微な工事です。電線を通す構造物の工事であり、電気工事士でなければできない作業の一覧には入っていません。
- ニ火災感知器に使用する小型変圧器(二次電圧が36 V 以下)二次側の配線工事:火災感知器などに使う小型変圧器で、二次電圧が36 V以下のものの二次側の配線工事は、施行令第1条の軽微な工事です。低い電圧の配線であり、免状がなくても従事できます。
出典:令和3年度上期第二種電気工事士筆記試験(午前) 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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