令和4年度上期第二種電気工事士筆記試験(午後)(電気技術者試験センター)問28
一般用電気工作物等の保安に関する法令
第二種電気工事士に関する問題
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。第二種電気工事士の過去問 1950問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
「電気工事士法」において,第二種電気工事士免状の交付を受けている者であっても従事できない電気工事の作業は。
- イ自家用電気工作物(最大電力500 kW 未満の需要設備)の低圧部分の電線相互を接続する作業
- ロ自家用電気工作物(最大電力500 kW 未満の需要設備)の地中電線用の管を設置する作業
- ハ一般用電気工作物の接地工事の作業
- ニ一般用電気工作物のネオン工事の作業
答えと解説
✓ これが正解イ自家用電気工作物(最大電力500 kW 未満の需要設備)の低圧部分の電線相互を接続する作業
解説
自家用の低圧電線相互の接続は、第二種では従事できません。
この問は、電気工事士法で、第二種電気工事士に認められる作業の範囲を問うものです。
電気工事士法第3条は、自家用電気工作物の電気工事は第一種電気工事士、一般用電気工作物の電気工事は第一種または第二種電気工事士が従事する、と区分しています。第二種の免状でできるのは一般用電気工作物の工事で、500 kW未満の需要設備のような自家用の工事は第一種の範囲です。ただし、保安上支障がないとして省令で定める軽微な作業は、資格がなくても行えます。
自家用で低圧部分の電線相互を接続する作業は、省令が挙げる電気工事の作業にあたり、第一種が必要です。地中電線用の管を設置する作業は、電気工事士法施行令第1条第6号の軽微な工事にあたり、そもそも電気工事に含まれません。一般用の接地工事は第二種の範囲、一般用のネオン工事は自家用だけに設けられた特殊電気工事に当たらないので第二種でできます。
覚え方は、自家用は第一種、一般用は第二種でも可、です。
ほかの選択肢の解説
- ロ…地中電線用の管を設置する作業:地中電線用の暗渠又は管を設置する工事は、電気工事士法施行令第1条第6号で軽微な工事とされ、電気工事から外れます。自家用電気工作物でも資格が要らないので、従事できない作業ではありません。
- ハ一般用電気工作物の接地工事の作業:接地工事を一般用の設備で行う場合は、一般用電気工作物の工事にあたります。第二種の免状を持つ人でも従事でき、従事できない作業という問いの答えにはなりません。
- ニ一般用電気工作物のネオン工事の作業:ネオン工事が特殊電気工事とされるのは自家用電気工作物の工事です。一般用電気工作物のネオン工事は特種の資格者でなくても、第二種電気工事士の免状で従事できます。
出典:令和4年度上期第二種電気工事士筆記試験(午後) 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)