令和3年度上期第二種電気工事士筆記試験(午後)(電気技術者試験センター)問29
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気用品安全法に関する問題
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「電気用品安全法」について述べた記述で,正しいものは。
- イ電気工事士は,適法な表示が付されているものでなければ,電気用品を電気工作物の設置等の工事に使用してはならない(経済産業大臣の承認を受けた特定の用途に使用される電気用品を除く)。
- ロ

- ハ定格使用電圧100 V の漏電遮断器は特定電気用品以外の電気用品である。
- ニ電気工作物の部分となり,又はこれに接続して用いられる機械,器具又は材料はすべて電気用品である。
答えと解説
✓ これが正解イ電気工事士は,適法な表示が付されているものでなければ,電気用品を電気工作物の設置等の工事に使用してはならない(経済産業大臣の承認を受けた特定の用途に使用される電気用品を除く)。
解説
適法な表示のない電気用品は工事に使えないとする記述が正しい。
電気用品安全法は、電気用品の製造・販売や使用を規制し、危険や障害を防ぐための法律です。第28条は、電気工事士などが、適法な表示(PSEなどのマーク)が付いていない電気用品を、電気工作物の設置や変更の工事に使ってはならないと定めています。経済産業大臣の承認を受けた特定の用途に使うものは例外で、これが括弧書きの内容です。
電気用品には、特に危険や障害が起きやすい特定電気用品と、それ以外があります。特定電気用品の表示は、ひし形の枠にPSとEを入れた形で、丸い枠のPSEは特定電気用品以外の表示です。また、電気用品は法令で品目が指定されたものだけで、電気工作物に接続して使う機械、器具、材料がすべてではありません。漏電遮断器は、特定電気用品の一覧に入っています。
これらを照らすと、表示のない電気用品を工事に使えないとする記述だけが正しいと分かります。覚え方は、ひし形は特定、丸は特定以外、表示のないものは工事に使えない、です。
ほかの選択肢の解説
- ロ特定電気用品には,円の枠の中に上にPS・下にEの字がある記号または(PS)E の表示が付されている。:記号の図を含む記述は、特定電気用品の表示を丸の枠にPSとEを入れた形としています。丸の枠は特定電気用品以外の表示で、特定電気用品はひし形の枠なので、枠の形が入れ替わっています。
- ハ定格使用電圧100 V の漏電遮断器は特定電気用品以外の電気用品である。:漏電遮断器は、電気用品安全法施行令の別表第一(特定電気用品)の配線器具の中に挙げられています。特定電気用品以外とする記述は、分類が逆になっています。
- ニ電気工作物の部分となり,又はこれに接続して用いられる機械,器具又は材料はすべて電気用品である。:電気用品として扱われるのは、法令で定めた品目だけです。電気工作物の部分となる機械、器具、材料のすべてが電気用品とする記述は、範囲を広げすぎていて誤りです。
出典:令和3年度上期第二種電気工事士筆記試験(午後) 問29(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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