平成24年度下期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問28
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気工事士法に関する問題
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電気工事士法において、一般用電気工作物の作業で、電気工事士でなければ従事できない作業は。
- イ電動機の端子にキャブタイヤケーブルをねじ止めする作業
- ロ金属管に電線を収める作業
- ハ火災報知器の施設に使用する小型変圧器(二次電圧36〔V〕以下)の二次側配線工事の作業
- ニソケットにコードを接続する作業
答えと解説
✓ これが正解ロ金属管に電線を収める作業
解説
金属管に電線を収める作業は電気工事士が必要です。
電気工事士法では、一般用電気工作物の電気工事の作業は、電気工事士でなければ従事できません。ただし、保安上支障がないものは例外として、資格が要らない軽微な工事や軽微な作業が決められています。この問は、資格が要る作業と要らない作業を見分ける知識問題です。
電気工事士法施行規則第2条は、電線管、線樋、ダクトなどに電線を収める作業を、軽微な作業から外れる作業に挙げています。金属管に電線を収める作業はこれに当たるので、電気工事士でなければ従事できません。
残りの3つは、電気工事士法施行令第1条が定める軽微な工事です。ソケットなどの接続器にコードを接続する工事、電気機器の端子に電線をねじ止めする工事、電鈴や火災感知器などに使う二次電圧36〔V〕以下の小型変圧器の二次側の配線工事は、電気工事に当たらないので資格がなくても行えます。
コードを器具につなぐ作業や機器の端子へのねじ止めは資格が要らず、管に電線を通す固定配線の作業は要る、と覚えます。
出題当時は、一般用電気工作物の電気工事の作業を定めた規定でした。現在は令和5年3月20日施行の電気事業法等の改正により、電気工事士法第3条第2項などの文言が一般用電気工作物等に改まっていますが、金属管に電線を収める作業に資格が要る点は変わらず、正解も変わりません。
ほかの選択肢の解説
- イ電動機の端子にキャブタイヤケーブルをねじ止めする作業:電動機などの電気機器の端子に、キャブタイヤケーブルなどをねじ止めする工事は、電圧600〔V〕以下であれば施行令第1条の軽微な工事です。電気工事士でなくても行えます。
- ハ火災報知器の施設に使用する小型変圧器(二次電圧36〔V〕以下)の二次側配線工事の作業:小型変圧器の二次側の配線工事は、電鈴・インターホーン・火災感知器などの施設で、二次電圧が36〔V〕以下に限られます。この範囲の配線は施行令第1条にあり、資格なしで工事できます。
- ニソケットにコードを接続する作業:ソケットや接続器へのコードの接続に限って、軽微な工事とされています(施行令第1条)。管に通す固定配線の作業とは区別され、資格が要るのは後者です。
出典:平成24年度下期第二種電気工事士筆記試験 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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