平成30年度下期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問28
一般用電気工作物等の保安に関する法令
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電気工事士の義務又は制限に関する記述として,誤っているものは。
- イ電気工事士は,電気工事士法で定められた電気工事の作業に従事するときは,電気工事士免状を携帯していなければならない。
- ロ電気工事士は,氏名を変更したときは,免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書換えをしてもらわなければならない。
- ハ第二種電気工事士のみの免状で,需要設備の最大電力が500 kW 未満の自家用電気工作物の低圧部分の電気工事のすべての作業に従事することができる。
- ニ電気工事士は,電気工事士法で定められた電気工事の作業を行うときは,電気設備に関する技術基準を定める省令に適合するよう作業を行わなければならない。
答えと解説
✓ これが正解ハ第二種電気工事士のみの免状で,需要設備の最大電力が500 kW 未満の自家用電気工作物の低圧部分の電気工事のすべての作業に従事することができる。
解説
第二種のみの免状では自家用電気工作物の工事はできません。
電気工事士の義務と制限は、電気工事士法に定められています。作業に従事するときは電気工事士免状を携帯すること、氏名が変わったときは免状を交付した都道府県知事に申請して書換えを受けること、作業は電気設備に関する技術基準を定める省令に適合するよう行うことは、いずれも正しい記述です。
誤っているのは、第二種電気工事士のみの免状で自家用電気工作物の低圧部分の電気工事のすべての作業ができる、とする記述です。同法第3条は、自家用電気工作物の電気工事の作業には第一種電気工事士が従事するとし、第二種電気工事士が従事できるのは、一般用電気工作物の電気工事の作業と定めています。最大電力が500 kW未満の需要設備であっても、この区分は変わりません。
覚え方は、第二種は一般用、自家用は第一種、と対にすることです。
出題当時は一般用電気工作物と書かれていました。現在は、令和5年3月20日施行の電気事業法の改正に伴い、電気工事士法の条文は一般用電気工作物等となっていますが、第二種のみで自家用電気工作物の電気工事ができないという結論は同じです。
ほかの選択肢の解説
- イ…に従事するときは,電気工事士免状を携帯していなければならない。:電気工事士法は、電気工事の作業に従事するときに電気工事士免状を携帯していなければならない、と定めています。この記述は法のとおりで正しいため、誤りを選ぶ問では当たりません。
- ロ電気工事士は,氏名を変更したときは,免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書換えをしてもらわなければならない。:氏名が変わったときは、免状を交付した都道府県知事に申請して書換えを受ける、という内容です。免状の交付は都道府県知事が行うので、手続きの相手として正しく、誤りではありません。
- ニ…を行うときは,電気設備に関する技術基準を定める省令に適合するよう作業を行わなければならない。:電気工事士は、作業を行うときに技術基準に適合させる義務があります。電気設備に関する技術基準を定める省令がその技術基準にあたるため、この記述は正しく、誤りの肢ではありません。
出典:平成30年度下期第二種電気工事士筆記試験 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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