平成28年度上期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問28
一般用電気工作物等の保安に関する法令
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電気工事士の義務又は制限に関する記述として,誤っているものは。
- イ電気工事士は,電気工事士法で定められた電気工事の作業に従事するときは,電気工事士免状を携帯していなければならない。
- ロ電気工事士は,電気工事士法で定められた電気工事の作業に従事するときは,電気設備に関する技術基準を定める省令に適合するようにその作業をしなければならない。
- ハ電気工事士は,住所を変更したときは,免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書換えをしてもらわなければならない。
- ニ電気工事士は,電気工事の作業に電気用品安全法に定められた電気用品を使用する場合は,同法に定める適正な表示が付されたものを使用しなければならない。
答えと解説
✓ これが正解ハ電気工事士は,住所を変更したときは,免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書換えをしてもらわなければならない。
解説
住所を変えても免状の書換え申請は必要ありません。
電気工事士の義務や制限は、電気工事士法に定められています。電気工事の作業に従事するときは、免状を携帯することと、電気設備に関する技術基準を定める省令(技術基準)に適合するよう作業することが義務です。使う電気用品には、電気用品安全法に定める表示が付いたものを選ぶ決まりもあります。
免状の書換えは、電気工事士法施行令で、免状の記載事項に変更が生じたときに申請するものとされています。免状に記載されているのは氏名などで、住所は書換えの対象になる記載事項に当たらないため、住所を変えただけでは書換えを申請する義務はありません。氏名が変わったときなどが書換えの場面です。
よって、住所変更のたびに書換えをしなければならないとする記述が誤りです。覚え方は、書換えは氏名、住所では要らない、です。
出題当時は小規模事業用電気工作物という区分がありませんでした。現在は電気事業法の改正(令和5年3月20日施行)でこの区分が加わり、電気工事士法第5条の書き方も変わっていますが、この問の結論は変わりません。
ほかの選択肢の解説
- イ…工事士免状を携帯していなければならない。:免状は、作業に従事するときに携帯する義務があります。電気工事士法第5条に、電気工事の作業に従事するときは免状を携帯していなければならないと定められており、記述は正しいです。
- ロ…設備に関する技術基準を定める省令に適合するようにその作業をしなければならない。:電気工事士は、作業を技術基準である省令に適合するように行う義務があります。法の定める条件のひとつで、この記述も正しいものです。
- ニ電気工事士は,電気工事の作業に電気用品安全法に定められた電気用品を使用する場合は,同法に定める適正な表示が付されたものを使用しなければならない。:電気工事に電気用品を使うときは、電気用品安全法に定める表示が付いたものを使います。表示のない電気用品を作業に使ってはならず、この記述も正しいものです。
出典:平成28年度上期第二種電気工事士筆記試験 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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