平成24年度上期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問28
一般用電気工作物等の保安に関する法令
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電気工事士法において、一般用電気工作物の作業で、電気工事士でなければ従事できない作業は。
- イインターホーンの施設に使用する小型変圧器(二次電圧36〔V〕以下)の二次側配線工事の作業
- ロ電線を支持する柱、腕木を設置する作業
- ハ電線管をねじ切りし、電線管とボックスを接続する作業
- ニ電力量計の取り付け作業
答えと解説
✓ これが正解ハ電線管をねじ切りし、電線管とボックスを接続する作業
解説
電線管のねじ切りと接続は、電気工事士が行う作業です。
電気工事士でなければ従事できない作業は、電気工事士法施行規則の第2条が挙げる作業です。その中に、電線管を曲げ、またはねじ切りし、電線管とボックスなどの附属品とを接続する作業があります。電線管をねじ切りしてボックスと接続する作業はこれに当たるため、資格が必要です。
一方、インターホーンなどに使う小型変圧器(二次電圧36V以下)の二次側の配線工事、電線を支持する柱や腕木を設置する作業、電力量計を取り付ける作業は、電気工事士法施行令の第1条にいう軽微な工事です。軽微な工事は、そもそも電気工事に含まれないので、資格がなくても行えます。
施行令第1条は電気工事から外れる軽微な工事、施行規則第2条は資格が要る作業の一覧、と役割を分けて覚えておくと取り違えません。
出題当時は一般用電気工作物と呼んでいました。現在の施行規則は一般用電気工作物等と呼びますが、挙げた作業の区分は同じで、正解は変わりません。
ほかの選択肢の解説
- イインターホーンの施設に使用する小型変圧器(二次電圧36〔V〕以下)の二次側配線工事の作業:インターホーンの小型変圧器で二次電圧が36V以下の二次側配線は、施行令第1条が軽微な工事として挙げる内容です。電気工事の範囲から外れるため、資格がなくても行えます。
- ロ電線を支持する柱、腕木を設置する作業:電線を支持する柱や腕木を設置し、または変更する工事は、施行令第1条に軽微な工事として載っています。電気を通す電線そのものを扱う作業ではないので、資格は求められません。
- ニ電力量計の取り付け作業:電圧600V以下で使う電力量計を取り付け、または取り外す工事は、施行令第1条の軽微な工事に当たります。電気工事から外れるため、電気工事士でなくても従事できます。
出典:平成24年度上期第二種電気工事士筆記試験 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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