平成21年度第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問30
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気用品安全法に関する問題
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。第二種電気工事士の過去問 1950問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
電気用品安全法における電気用品に関する記述として、誤っているものは。
- イ電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、電気用品安全法に規定する義務を履行したときに、経済産業省令で定める方式による表示を付すことができる。
- ロ電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、法令に定める表示のない電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
- ハ電気用品を輸入して販売する事業を行う者は、輸入した電気用品に、JISマークの表示をしなければならない。
- ニ電気工事士は、電気用品安全法に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。
答えと解説
✓ これが正解ハ電気用品を輸入して販売する事業を行う者は、輸入した電気用品に、JISマークの表示をしなければならない。
解説
輸入販売者に求められるのは JIS マークでなく、法定の表示です。
電気用品安全法は、電気用品による危険を防ぐため、製造や輸入をする事業者に、国の基準に合っていることを確かめさせ、その印を付けさせる法律です。誤っている記述を探す問です。
事業者が義務を履行したときに付けられるのは、経済産業省令で定める方式による表示(PSE マークなど)です。JIS マークは日本産業規格の制度の印で、電気用品安全法が義務づける表示ではありません。輸入して販売する事業者に、JISマークの表示を義務づける記述は法の内容と違います。
ほかの三つは法のとおりです。事業者は義務を履行したときに、省令で定める方式の表示を付けることができます。製造・輸入・販売の事業者は、表示のない電気用品を販売したり、販売目的で陳列したりしてはいけません。電気工事士も、表示のない電気用品を電気工作物の設置や変更の工事に使えません。
覚え方は、法が求める印は法定の表示、JIS の印ではない、です。
ほかの選択肢の解説
- イ電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、電気用品安全法に規定する義務を履行したときに、経済産業省令で定める方式による表示を付すことができる。:表示を付けられるのは、届出をした製造・輸入の事業者が、基準に適合させる義務を果たした場合です。第10条第1項に沿った記述なので、誤っているものには当たりません。
- ロ電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、法令に定める表示のない電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。:表示のない電気用品を販売したり、販売の目的で陳列したりしてはならない、という記述は販売の制限の規定に合います。法の内容どおりなので、誤りの記述ではありません。
- ニ電気工事士は、電気用品安全法に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。:電気工事士が、表示の付いていない電気用品を工事に使えないという記述は、使用の制限を定める第28条の内容に合っています。法のとおりなので、誤りではありません。
出典:平成21年度第二種電気工事士筆記試験 問30(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)