平成26年度下期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問29
一般用電気工作物等の保安に関する法令
特定電気用品に関する問題
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電気用品安全法における特定電気用品に関する記述として、誤っているものは。
- イ

- ロ

- ハ電線、ヒューズ、配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難な特定電気用品にあっては、特定電気用品に表示する記号に代えて<PS>Eとすることができる。
- ニ電気用品の販売の事業を行う者は、経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き、法令に定める表示のない特定電気用品を販売してはならない。
答えと解説
✓ これが正解ロ
解説
輸入した特定電気用品も、ひし形の記号を付します。
電気用品安全法では、電気用品の種類に応じて、表示する記号が決まっています。特に危険や障害の発生するおそれが多い電気用品は特定電気用品とされ、ひし形の枠の中にPSとEを入れた記号を表示します。特定電気用品以外の電気用品には、円の枠の中にPSとEを入れた記号を使います。この区別は、製造した事業者でも輸入した事業者でも同じです。
この設問は、誤っているものを選ぶ形です。輸入した特定電気用品に、円の枠のPSEの記号を付すことができるとした記述が誤りです。特定電気用品なら、輸入の場合もひし形の枠になります。
ひし形の記号を製造事業者が付す記述と、部品材料で表示のスペースが無いものに<PS>Eを使える記述は、いずれも条件に合っています。表示の無い特定電気用品を販売してはならないという記述は、同法第27条の規定に沿っています。
覚え方は、特定はひし形、それ以外は円で、製造でも輸入でも変わらない、です。
ほかの選択肢の解説
- イ電気用品の製造の事業を行う者は、一定の要件を満たせば製造した特定電気用品に、ひし形の枠の中に上にPS・下にEの字がある記号の表示を付すことができる。:製造事業者が一定の要件を満たして、特定電気用品にひし形の枠のPSEの記号を付す、という記述です。特定電気用品の表示として合っており、誤りではありません。
- ハ電線、ヒューズ、配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難な特定電気用品にあっては、特定電気用品に表示する記号に代えて<PS>Eとすることができる。:電線やヒューズや配線器具などの部品材料で、構造上表示の場所を確保しにくい特定電気用品は、記号に代えて<PS>Eとできます。例外として認められている内容で、誤りではありません。
- ニ電気用品の販売の事業を行う者は、経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き、法令に定める表示のない特定電気用品を販売してはならない。:販売の事業を行う者は、表示の無い電気用品を販売してはならず、経済産業大臣の承認を受けた場合などだけが例外です。第27条の内容に沿った記述なので、誤りではありません。
出典:平成26年度下期第二種電気工事士筆記試験 問29(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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