平成26年度 春期 午前Ⅱ 問11
知的財産権
職務著作に関する問題
職務著作の要件のうち,プログラムの著作物の場合は満たす必要がなく,プログラム以外の著作物の場合は必要なものはどれか。
- ア著作権が作成者に帰属するとの取り決めがないこと
- イ法人等が自己の著作の名義の下に公表していること
- ウ法人等の業務に従事する者が作成していること
- エ法人等の発意に基づいていること
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✓ これが正解イ法人等が自己の著作の名義の下に公表していること
解説
プログラムは、法人名義で公表しなくても職務著作になり得ます。
職務著作は、法人等の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成した著作物で、法人等の名義で公表するものについて、作成時の契約や勤務規則に別段の定めがない限り、法人等を著作者とする仕組みです。プログラムの著作物は、社内で使うだけで公表しないものも多いため、法人等の名義で公表するという要件が外されています。そのため、法人等が自己の著作の名義の下に公表していることが、プログラム以外では必要でプログラムでは満たさなくてよい要件になります。見分ける軸は、プログラムの使われ方の特徴に合わせて外された要件はどれかです。発意、業務従事者による作成、別段の取決めがないことは、プログラムかどうかに関係なく求められます。プログラムは公表名義の要件だけが外れる、と覚えると判断できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア著作権が作成者に帰属するとの取り決めがな…:著作権が作成者に帰属するという取決めがないことは、プログラムの著作物でもそれ以外の著作物でも求められる要件です。作成者に権利を残す取決めがあれば、どちらの場合も職務著作にはなりません。
- ウ法人等の業務に従事する者が作成しているこ…:法人等の業務に従事する者が作成していることは、プログラムかどうかに関係なく、職務著作の基本となる要件です。外部の者が作成したものは、プログラムであっても職務著作として法人等に帰属しません。
- エ法人等の発意に基づいていること:法人等の発意に基づいていることは、作成のきっかけが法人等の側にあることを求める要件で、プログラムの著作物にも当てはまります。プログラムだけに限って満たさなくてよいとされる要件ではありません。
この問題の用語
- 著作権法著作権の中身と、守られる範囲や例外を定めた法律。どこまでが引用として許されるかも、ここで決まっています。
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
出典:平成26年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問11
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 秋期 午前Ⅱ 問24:IPランドスケープの説明(著作権)
- 令和6年度 秋期 午前Ⅱ 問13:職務著作に関する問題(著作権法)
- 令和5年度 秋期 午前Ⅱ 問13:フェアユースの説明(著作権)
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