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平成26年度 春期 午前Ⅱ 問11

知的財産権

職務著作に関する問題

職務著作の要件のうち,プログラムの著作物の場合は満たす必要がなく,プログラム以外の著作物の場合は必要なものはどれか。

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✓ これが正解イ法人等が自己の著作の名義の下に公表していること

解説

プログラムは、法人名義で公表しなくても職務著作になり得ます。

職務著作は、法人等の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成した著作物で、法人等の名義で公表するものについて、作成時の契約や勤務規則に別段の定めがない限り、法人等を著作者とする仕組みです。プログラムの著作物は、社内で使うだけで公表しないものも多いため、法人等の名義で公表するという要件が外されています。そのため、法人等が自己の著作の名義の下に公表していることが、プログラム以外では必要でプログラムでは満たさなくてよい要件になります。見分ける軸は、プログラムの使われ方の特徴に合わせて外された要件はどれかです。発意、業務従事者による作成、別段の取決めがないことは、プログラムかどうかに関係なく求められます。プログラムは公表名義の要件だけが外れる、と覚えると判断できます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成26年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問11

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