平成23年度 特別 午前Ⅱ 問14
労働関連・取引関連法規
支払期日に関する問題
下請業者から納品されたプログラムに,下請業者側の事情を原因とするバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起算日はどれか。
- ア当初のプログラムの検査が終了した日
- イ当初のプログラムが下請業者に返却された日
- ウ修正済プログラムが納品された日
- エ修正済プログラムの検査が終了した日
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✓ これが正解ウ修正済プログラムが納品された日
解説
やり直しのときは、修正済プログラムを受け取った日から60日を数えます。
下請代金支払遅延等防止法では、親事業者は、下請事業者の給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定めなければなりません。数え始めは検査を終えた日ではなく、受け取った日です。見分ける軸は、どの給付を受領した日を数え始めにするかです。下請事業者側の事情によるバグでやり直しをさせた場合は、やり直し後の給付を受領した日から数え直す扱いになります。ここでは修正済プログラムが納品された日がその受領日にあたります。下請代金の期日は検査ではなく受け取りから数える、と覚えておくと判断しやすくなります。出題当時の下請代金支払遅延等防止法は、2026年1月施行の改正で中小受託取引適正化法(取適法)に改められています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア当初のプログラムの検査が終了した日:当初のプログラムは下請業者側の事情で不具合があり、やり直しをさせています。最初の給付の検査が終わった日を起点にすると、受け取った日から数える決まりにも、やり直し後の給付から数え直す扱いにも合いません。
- イ当初のプログラムが下請業者に返却された日:当初のプログラムを下請業者に返した日は、やり直しが始まる日にすぎず、修正後の給付はまだ受け取っていません。支払期日の数え始めは給付を受け取った日なので、返却日を起点にする根拠はありません。
- エ修正済プログラムの検査が終了した日:修正済プログラムの検査を終えた日を起点にすると、検査に時間をかけるほど支払が遅れてしまいます。60日は受け取った日から数える決まりで、検査の完了を待ってから数え始める扱いは認められていません。
出典:平成23年度 特別 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14
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