平成29年度 春期 午前Ⅱ 問14
労働関連・取引関連法規
下請代金支払遅延等防止法の問題
下請業者から納品されたプログラムに,下請業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起算日はどれか。
- ア当初のプログラムの検査が終了した日
- イ当初のプログラムが下請業者に返却された日
- ウ修正済プログラムが納品された日
- エ修正済プログラムの検査が終了した日
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✓ これが正解ウ修正済プログラムが納品された日
解説
修正済みのプログラムが納品された日から、改めて60日を数えます。
下請代金の支払期日は、親事業者が給付を受領した日から起算して60日の期間内で、できる限り短い期間内に定めることとされています。見分ける軸は、どの給付をいつ受領したかです。下請業者側の事情による重大なバグで修正が必要になった場合、当初に納品されたプログラムは、求めた内容を満たす給付とは言えません。そのため、支払期日を改めて定めるなら、やり直した給付である修正済みのプログラムが納品された日、つまり親事業者がそれを受領した日が起算日になります。起算は受領の日で、検査の日ではない、と覚えておくと、検査の日を混ぜた選択肢を外せます。出題当時の下請代金支払遅延等防止法は、2026年1月施行の改正で中小受託取引適正化法(取適法)に改められています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア当初のプログラムの検査が終了した日:当初のプログラムの検査が終了した日は、検査の日であって受領の日ではありません。また、当初の納品物は下請業者側の事情で修正が必要になったものなので、改めて定める支払期日の起算の基準にはなりません。
- イ当初のプログラムが下請業者に返却された日:当初のプログラムを下請業者に返した日は、やり直しが始まった日にすぎません。この時点ではまだ修正済みの給付を受け取っておらず、支払期日を数え始めるだけの給付の受領がありません。
- エ修正済プログラムの検査が終了した日:修正済みのプログラムの検査が終わった日を起算日にすると、検査にかける日数しだいで支払期日が後ろへずれていきます。支払期日を数える基準は検査の完了ではなく、給付を受領した日です。
出典:平成29年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14
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