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平成29年度 春期 午前Ⅱ 問14

労働関連・取引関連法規

下請代金支払遅延等防止法の問題

下請業者から納品されたプログラムに,下請業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起算日はどれか。

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✓ これが正解ウ修正済プログラムが納品された日

解説

修正済みのプログラムが納品された日から、改めて60日を数えます。

下請代金の支払期日は、親事業者が給付を受領した日から起算して60日の期間内で、できる限り短い期間内に定めることとされています。見分ける軸は、どの給付をいつ受領したかです。下請業者側の事情による重大なバグで修正が必要になった場合、当初に納品されたプログラムは、求めた内容を満たす給付とは言えません。そのため、支払期日を改めて定めるなら、やり直した給付である修正済みのプログラムが納品された日、つまり親事業者がそれを受領した日が起算日になります。起算は受領の日で、検査の日ではない、と覚えておくと、検査の日を混ぜた選択肢を外せます。出題当時の下請代金支払遅延等防止法は、2026年1月施行の改正で中小受託取引適正化法(取適法)に改められています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成29年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14

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